「想定外」の病巣いまも 3.11前に原発を止めた元判事が憂う破局
15年前の福島第一原発事故は、地震や津波のリスクだけでなく、いかに私たちの社会が「想定外」にもろいかをあぶり出した。原発回帰が進む今、国民や司法は、専門家を妄信するという過ちを繰り返してはいないか――事故前に2例だけあった原発運転差し止め判決を出した一人、元裁判長の井戸謙一弁護士は問いかける。「想定外」というマジックワードによる思考停止や弁解は、なお私たちに巣くい続けてはいないか。日本社会は、「安全神話」を乗り越えられたのか。
「過酷事故」が起きることは前提になった
――今年は福島第一原発事故から15年ですが、事故を起こした東京電力の柏崎刈羽原発(新潟県)を始め、北海道電力の泊原発でも再稼働の手続きが進んでいます。未曽有の過酷事故の後、日本は原発のリスクに真摯(しんし)に向き合えるようになったのでしょうか。
「そうは思えません。ひとたび原発事故が起きれば、無数の人権が直ちに脅かされます。15年前まで、そのリスクは『安全神話』の下で隠され、国民は十分に認識してきませんでした。多くの被災者が生じた福島の事故後、国民は原発に絶対的安全性、少なくとも福島のような事故を二度と起こさない安全性を求めるようになったはずです。しかし原子力規制委員会は、一般に絶対的安全性は達成も要求もできないとし、電力会社や裁判所も『相対的安全性』で足りると言い続けています」
――「相対的安全性」といっても、それならどの程度の安全性が求められるのか、合意点はあり得るのでしょうか?
「まさにその点は、専門家ではなく、原発の利点と欠点を総合勘案して社会が判断すべきことです。かつて、いわゆる原発訴訟の争点は『過酷事故が起こり得るか否か』でした。しかし福島の事故後、起こり得ることは誰も否定できなくなった。主たる争点は、『社会が受け入れられるリスクか』に変わったのです」
――確かに、過酷事故が起き得ることは議論の前提になりました。
「だからこそ、原発30キロ圏の自治体には新たに避難計画策定が義務づけられ、5キロ圏の住民には安定ヨウ素剤が配布されたのです。原子力損害賠償法は原則『無限責任』を定めていますが、電力会社は有限化を求めている。つまり、事故を起こす可能性を自ら認識しているとも言えます」
「今や高コストでもあり、事故を起こせば深刻な被害が生じ得るものを動かすなら、相対的安全性の範疇(はんちゅう)であっても、高い安全性が求められるのは当然です。再稼働を容認する人にとっても、そこは譲れないはず。にもかかわらず、規制委も電力会社も、現状の規制水準は『社会通念』を反映していると短絡しています。しかも多くの司法判断が、それを追認してきました」
「1万年に1回」なら無視、が社会通念?
――「社会通念」を見誤っているということでしょうか。
「例えば広島高裁は2018年、四国電力伊方原発(愛媛県)に阿蘇山の大火砕流が到達する恐れがあるとして運転を差し止めた前年の仮処分決定を取り消しました。1万年に1回程度の巨大噴火のリスクが争われたのですが、高裁は、噴火を相当程度の正確さで予測できることを前提とする規制委の審査内規を『不合理』と認めつつ、『(破局的噴火の)頻度は著しく小さく、国民の大多数は問題にしていない』『想定しなくても安全性に欠けないとするのが社会通念』としました」
「その半年ほど前、原子力規制庁も、巨大噴火のリスクは社会通念上容認されるとの考えを示しています。でも、発生頻度が低いから事故のリスクを受け入れると、本当に社会は判断しているのでしょうか。めったにないとして対策を怠れば、取り返しのつかない被害を招く――それが福島の事故の教訓だったはずです」
「三陸地域は、貞観地震(869年)で大津波に襲われました。地質学的に見れば、わずか1千年ほど前の出来事は、また起こり得る『具体的危険』だと思います。一方、もし隕石(いんせき)が原発に衝突したら、という可能性は『抽象的危険』の範疇にされている。それなら『1万年に1回』はどちらなのか……。線引きは難しい。ただ、長い地球の歴史からすればごく最近の出来事である人類誕生以降に起きたことは、いつでも起こる可能性があると考えるべきでしょう」
「1万年に1回程度なら無視してよい程度のリスクだ、というのが本当に社会一般の合意だとしたら、安全神話に代わる新たな『社会通念神話』で、それを作りだしているのは政府とメディアによる情報環境でしょう」
「福島の避難指示解除の基準となっている年間積算線量20ミリシーベルトにしても、その妥当性に疑問の声が根強くあるのに、政府や自治体の帰還政策を前に少数者の声はかき消されています。自主避難者が、まるで不条理な行動を取る『風評加害者』かのように扱われている場合もある。子どもの甲状腺がん多発の問題も、事故との因果関係の証明が難しいことに乗じて、具体的症例も見ずに『過剰診断や高感度検診が原因』と決めつける議論が先走っています」
原発へのミサイル攻撃も想定せず
――「不都合な真実」を、相変わらず直視しようとしていないと?
「ほかにも、新規制基準は原子炉建屋への航空機の衝突といったテロへの備えは義務づけましたが、ミサイル攻撃は『(規制委の)範囲を超える』として想定していません。通常兵器による攻撃で原発が破壊される可能性を国会で問われた更田豊志・原子力規制委員長(当時)は『環境への放射性物質の放出は避けられない』と認めています。ウクライナ戦争でロシア軍は原発を攻撃し、米国とイスラエルも今年、イランの核関連施設を空爆しました。国際法違反だからあり得ないと目をそらしてきた脅威が、現実のものになったわけです。北朝鮮や中国、ロシアの軍事的脅威をあおる政治家は、廃炉中や未稼働も含め列島に約60基もの原発があることを、国家安全保障の観点からどう説明するのでしょうか」
「また、テロ対策が義務化されたといっても、審査後5年間の猶予が設けられており、このままいけば柏崎刈羽原発6号機も施設が未完成のまま再稼働することになります」
――原発30キロ圏の自治体に義務づけられた避難計画も、規制委の審査の対象外ですね。
「新規制基準の重大な欠陥の一つです。IAEA(国際原子力機関)が示す『深層防護』は、異常が生じても事故にしない、事故になっても拡大は防ぐという風に、各レベルで独立した防護対策を5段階重ねる考え方です。避難計画は5層目の最後の砦(とりで)であり、4層目までの対策が失敗して放射性物質を大量放出する事態になっても、住民への影響を最小限に食い止めるためのもの。米国のショーラム原発は80年代、住民の反対などで有効な避難計画を策定できず廃炉となりました。避難計画を審査対象から外したことは、国際基準を踏まえた安全確保を明記した、原子力基本法や原子力規制委員会設置法に反すると言わざるを得ません」
――水戸地裁は21年、避難計画の不備を理由に日本原子力発電東海第二原発(茨城県)の運転差し止めを命じました。
「道路寸断などの複合災害を事実上想定していないなど、避難計画一般に実効性が希薄なことは、もはや自治体関係者の共通認識です。水戸地裁判決は、それを正面から突いた。ただ、裁判所は避難計画の合理性を審理の対象とすべきなのに、そこに踏み込む司法判断はまれです。15年の福井地裁決定をはじめ多くの司法判断が、第4層に至るまでの対策が有効だとして、避難計画を検討する必要性をまったく認めていません。これは、各防護が独立して機能することを求める深層防護の考え方を、真っ向から否定する判断です」
住民に重い立証責任を課す司法
――福島の事故後、原発の運転を認めない判決は4件、仮処分決定も4件ありましたが、係争中の訴訟以外は上級審や抗告審などで覆されています。
「この国の司法が最終的に原発を止めたことは一度もない、ということです。福島の事故が明らかにしたのは、原発の安全性がいかに脆弱(ぜいじゃく)だったかだけでなく、専門家の判断をうのみにした裁判所の愚かさでもありました。司法全体が安全性にもっと踏み込んだ判断を積み重ねていれば、あの事故は防げたかもしれない。原発訴訟に関わる裁判官は、まずその反省からスタートしなければならないはずです」
――原発訴訟では、最高裁が92年、伊方原発訴訟で示した判断枠組みがあります。これが後の下級審判決に影響を及ぼしたとされています。
「伊方最高裁判決は、原発の設置許可をめぐる行政訴訟の判決です。裁判所は、安全基準が合理的かどうかと、その基準に適合するとした判断が合理的かを判断する必要がある、と判示しました。問題は、その後の下級審判決の多くが、これを民事訴訟に安易に転用した上、不合理であることの立証を原告住民側に求めたことです」
「民事訴訟において、原告住民側が危険であることを証明しなければならないのか、被告電力会社側が安全であることを証明しなければならないのか、つまり最高裁が示した判断枠組みをどう適用するかは、判決の結論に直結します。福島の原発事故前、下級審判決の多くは原告側に重い立証責任を負わせてきましたが、事故後は、被告側に立証を求める新たな考え方も出てきました。原発の安全性に関する資料をすべて電力会社が保有し、安全だという前提で住民を説得し建設した以上、それが当然です。しかし最近は揺り戻しが始まり、原告側に全面的に立証責任を負わせる判決が再び目立つようになっています」
――福島の事故前の原発訴訟でも、住民側勝訴の例が2件だけあります(いずれも逆転敗訴)。一つは井戸さんが06年に金沢地裁裁判長として言い渡した北陸電力志賀原発(石川県)の運転差し止め判決でした。
「原発の近くには44キロにわたる断層帯がありますが、北陸電力は、それぞれの活断層は数キロで別々にしか動かず、想定すべき地震の規模はマグニチュード(M)6・6と主張しました。しかし審理中に、政府の地震調査委員会から、断層帯が連動した場合にはM7・6の地震も想定されるとの解析結果が明らかにされました」
「その確率は、30年以内に2%。私は決して低くないと思いました。もちろん、地震など起きず原発が寿命を終える可能性のほうが、はるかに高いでしょう。でも、現に具体的な危険が示されているのに、北陸電はきちんと反証しない。調査委員会は間違っていて自分たちが正しい、安全だ、と主張する。謙虚さを欠いた姿勢に映りました」
「北陸電の地震評価は国の耐震設計指針に基づく方法で行ったものですので、専門家が集まって作った国の指針は不十分だ、と指摘する判決でした。原子力活用という国策に逆らうものでもあり、電力会社が被る損失など法廷外の様々な要素が頭をよぎり、判決前には夜も寝つけず、真冬なのにびっしょり汗をかくこともあった。プレッシャーでしょう。当時は、電力供給のために原発は必要だとも思っていましたから……」
――当時の国の耐震指針が甘すぎたことは、後に裏付けられましたね。
「判決の翌07年、能登で起きた地震は、M6・9でした。運転中に想定し得る最大の揺れを表す『基準地震動』も、北陸電の想定を超えました。さらに私が判決で指摘したのは、活断層が確認されていない所でも過去に大地震は起きており、将来も起き得る、ということです。24年元日に能登半島地震を起こした断層の存在など、私が金沢地裁にいた当時は誰も知りませんでした。のちに半島北側に多数の断層があることが分かってきましたが、北陸電は志賀原発の再稼働に向けた審査で、断層が連動する長さを96キロと想定していました。しかし、実際には150キロにわたって断層がずれたとされています」
「わずか十数年で、これだけ知見が変わる。これからも未知の活断層は発見されるでしょう。これだけの地震多発地帯で原発を動かしているのは世界でも日本だけだということは、改めて認識すべきです」
生命や健康、何にも代えがたい
――能登半島地震で志賀原発は使用済み核燃料の冷却ポンプが一時停止するなどしました。ただちに危機に陥る状況ではなかったものの、各地で道路が寸断され、事故時の避難の難しさも改めて浮き彫りになりました。
「避難計画が絵に描いた餅であることが、誰の目にも明らかになったと思います。孤立集落が多発し、土砂崩れで救助隊も入れないのに、どう住民を逃がすのか。建物の屋根や壁が壊れたら、屋内退避もできません。避難判断のために放射線量を測るモニタリングポストの欠測も相次ぎました」
――一方で、世論調査では原発再稼働を容認する人の方が多くなっています。
「繰り返しますが、原発を受け入れるべきかどうかは、専門家ではなく私たちが判断することです。政府は新しいエネルギー基本計画で、原発への『依存度低減』を削除し『最大限活用する』と明記しました。国民の多数派を代表する国会と、それに選ばれた内閣がエネルギー政策を決めるのは、民主主義の仕組み上おかしくはない。ただそのためには、安全性やリスクを真摯に、公正に、透明性をもって検討しなければならない。それができているでしょうか? 火力発電用の燃料費の高騰や電力料金、温暖化対策など、次元の異なるものを、安全と天秤(てんびん)にかけていませんか」
「それに原発は、発電コスト以外にも立地自治体などへの交付金や事故対策費など、膨大な社会的コストがかかっています」
「仮に大多数の人がリスクを受け入れるとしても、生命や健康を犠牲にしてまで守る公共の利益などあり得ないのです。私たちの社会は、未来の世代への責任を見据えた判断をしているか、再び好都合な『想定外』を作りだしてはいないか――『社会通念』のありかを改めて問い直すべきです」
――退官後は、弁護士として数々の原発訴訟に関わっています。
「過酷事故によって人権が脅かされるおそれがあるなら、三権の一つ、司法は『国策』にも厳しくチェック機能を働かせなければならない。原発は『止める・冷やす・閉じ込める』機能と避難体制が砦ですが、市民をまもる最後の砦は、司法なのですから」
「ただ、法と証拠のみに基づくはずの裁判官の判断も、実は世論から完全に自由なわけではなく、国民の意識を反映する部分がある。その意味では、問われているのは常に私たちです。裁判官は判決を下すことで、歴史に裁かれる。そして私たちにも、未来の審判が待っているのです」
井戸謙一さん
いど・けんいち 1954年生まれ。79年に神戸地裁の判事補任官。神戸まつり事件、指紋押印国家賠償請求訴訟、住基ネット違憲訴訟などの判決に関わる。金沢地裁裁判長だった2006年、北陸電力志賀原発2号機訴訟で、国内で初めて商業炉の運転を差し止める判決を言い渡した。高裁で原告が逆転敗訴、10年に最高裁で確定した。11年に大阪高裁裁判官で退官後は、数々の原発運転差し止め訴訟や311子ども甲状腺がん訴訟などの弁護活動に携わる。
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