地裁判決時の過去エントリーから判決文が読めるけど、名誉棄損の要件となる原告の社会的評価はあったと判断してる。でも真実相当性と公共性、公益目的があるので違法じゃないよという結論。

ROYGBROYGB のブックマーク 2025/11/12 14:37

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

日本歴史学協会に呉座勇一氏の敗訴が確定した件で、「呉座勇一先生の裁判を支える会」が他人事のように語っている部分が気にかかる - 法華狼の日記

    地裁の敗訴には言及したが*1、その時点で逆転勝訴の見こみはないと思ったし、事実として最高裁で敗訴が確定したという。 【拡散希望】正義は勝つ‼️ 歴史学者の呉座勇一氏に関し、日歴史学協会が、「歴史研究者に...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう