この指針は法11条2項に定める体制整備義務の具体化をはかったものです。法11条2項は、公益通報のうち3条1号及び6条1号に該当するもの(役務提供先等に対する公益通報)についてのみ体制整備を求めていることは条文上明らかです。言い換えれば、本件のような3条3号に当たる公益通報には適用されません。
Quote
kankan
@marukan1496
野村弁護士がテレビで解説していたものを聞いた。窓口で受け付けたものでなく知事のところに届いたものについて、知事がどのように取り扱うべきかはどこにも書いてないと。ホンマか?法第2条第1項に規定される「公益通報」であれば、法定指針第4の2(2)ロ「通報者の探索」禁止の対象になるのでは?