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Atieh+
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この記事は、斎藤知事の会見対応や県政の混乱を列挙する一方で、知事の行為が具体的にどの法令に、どの構成要件で違反したのかという核心部分を示していない。不起訴となった事案についても、「疑惑」「捜査継続中」といった表現を重ねることで、司法判断が未確定であるかのような印象を与えているが、これは事実認定と評価を意図的に曖昧にする書き方だ。 また、公益通報制度の要綱改正についても「疑惑隠し」と受け取れる描写がなされているが、制度整備自体は全国的な流れであり、過去の運用を直ちに違法と断定できる根拠は示されていない。抗議デモや議会対立を強調する一方で、選挙結果や県政運営の継続性にほとんど触れない点も、構図を一方向に単純化している。 問題を検証するのであれば、誰に対してであれ、感情や印象ではなく、事実関係と法的整理を明確に示すのが報道の役割ではないか。

返信13

  • Atieh+
    Atieh+

    第三者委員会を設置した理由は、 事実関係の調査と整理を第三者の立場で行うためです。 その上で示される「評価」は、委員会の見解にすぎず、司法判断でも確定事実でもありません。 事実認定と評価が別物であることは、どの第三者委員会でも共通の前提です。 さらに言えば、この第三者委員会の報告書自体が、 新たな事実が判明した場合には評価を修正し得ると明記しています。 つまり、自ら「最終判断ではない」「参考意見である」という位置づけを認めているということです。 第三者委員会を設置したからといって、その評価まで無条件に絶対視しなければならない、という理屈は成り立ちません。

  • Atieh+
    Atieh+

    Xで話題になっているが、三号通報の体制整備義務について消費者庁に直接確認したところ、改正法は今年6月に成立しているものの、施行は来年12月であり、現時点で法的効力はない。また三号通報は一号・二号通報と同列には扱えず、体制整備の方法も通報先の判断に委ねられている、との明確な説明だった。 つまり、現在語られている「実質的公益性」や三号通報の位置づけは、将来の制度設計に向けた評価論にすぎず、現行法上の違法性を確定できる話ではない。この前提を無視して、過去の対応を現在の議論で裁くのは、法の不遡及という基本原則に反する。 将来に向けて体制整備を検討することと、制度が存在しなかった時点の行為を違法視することは明確に別問題であり、両者を混同した追及は正当性を欠く。

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