学歴詐称
ある人物がA大学を出て、B大学大学院で修士をとった後、つづいて東大大学院で3年間、研究生だったとします。この3年間を院生だった、東大大学院を出た、と記した場合、それが履歴書でなく文章だったとしても学歴詐称にはなりませんか?
結論から申し上げますと、履歴書でなく一般的な文章(プロフィールや著書、インタビュー記事など)であっても、その表現は「学歴詐称」とみなされる可能性が極めて高いです。
特に「東大大学院を出た」という表現は、事実と明確に異なるため、社会的信用を失うリスクがある重大な誤記(あるいは虚偽)と言えます。
なぜそのように判断されるのか、用語の定義と社会通念の両面から詳しく解説します。
1. 「研究生」と「大学院生(正規生)」の決定的な違い
まず、身分の定義において大きな違いがあります。
大学院生(院生): 修士課程(博士前期課程)や博士課程(博士後期課程)に入学試験を経て入学した**「正規の学生」**です。単位を取得し、学位(修士・博士)の取得を目指します。
研究生: 特定の研究テーマについて指導教員のもとで研究を行う**「非正規の学生」**です。通常、講義の単位は認定されず、学位(修士号・博士号)は授与されません。
したがって、研究生として在籍していた期間を指して「院生だった」と記述するのは、事実と異なります。
2. 「東大大学院を出た」という表現の問題点
ここが最も問題となる部分です。
「出る(卒業・修了)」の意味: 一般的に大学院を「出る」と書けば、**「課程を修了し、学位を取得した」**と受け取られます。
研究生の終了: 研究生には「修了」や「卒業」という概念はありません。あるのは「研究期間の終了」のみです。
研究生だったにもかかわらず「東大大学院を出た」と記すことは、「東大で修士または博士の学位を取った」と読者に誤認させる記述であり、これは明らかな学歴詐称(経歴詐称)にあたります。
3. 文章(履歴書以外)での法的・社会的リスク
履歴書(雇用契約)や選挙公報(公職選挙法)以外であれば、直ちに犯罪になるわけではありませんが、リスクは伴います。
状況リスク・解釈
履歴書・選挙公報:
違法・懲戒解雇事由(私文書偽造、公職選挙法違反、軽犯罪法違反など)。
著書・講演・SNS:
詐欺罪・信用失墜の可能性。
その経歴によって相手を信用させ、金銭的利益(本の売上、セミナー料など)を得た場合、詐欺に問われる可能性があります(ショーンK氏などの事例が有名です)。
一般的な会話・ブログ:
法的責任までは問われにくいですが、発覚した際に**「嘘つき」として社会的信用を完全に失います。**
4. 正しい表記方法
もし、その3年間の東大での経験をプロフィールに書きたい場合は、以下のように事実を正確に書く必要があります。
× 東京大学大学院 卒業(修了)
× 東京大学大学院生
○ 東京大学大学院 ○○研究科 研究生
○ 東京大学大学院にて研究生として研鑽を積む
まとめ
たとえ履歴書でなくとも、研究生の経歴を「院生だった」「大学院を出た」と表現することは、受け手に対して「学位を取得した正規生であった」という誤った認識を意図的に与える行為とみなされます。
したがって、それは**「学歴詐称」**にあたります。


それにしても、あなたはホントに、私のアカウントのエントリー記事として私が転載したら、私の宣伝になることばかり書いてくれる。 この調子で24時間、私の批判と中傷を書き続ける、私の奴隷となることを、私は要求するよ(笑)
学歴詐称までして手にいれたのが 非常勤講師www 自費出版wwww 年金wwwww 養育費はらってから言えwwww
私は、立教大学院村瀬研究室在籍の7名の院生の中で、唯一、先生の急な東大への移動の際に、東大に(院研究生としてですが、正式に)「移籍」が許された人間です。 これを可能にしたのは、村瀬先生自身も知らなかった、東大「院研究生志願書」に明記された「条件 第3項」を私が調べて掌握し、先生に伝…
研究生としてついていってもその先はない 研究生は浪人生とおなじ 院生あつかいになることはない
私は、会う人会う人、こうして述べて来た「大学院研究生」という身分の性質を繰り返し説明して回る必要がありますか? 少なくとも東大大学院の諸先輩方(当然私が「院研究生」であることを知っていた)が、自分の非常勤職の「後任」として私を自分から紹介して下さる(要するに「コネ」)ことが何回も…
はい学歴詐称
私の著書の経歴欄では、立教大学大学院博士前期課程修了、を最終学歴とすることで基本的に統一していたと思いますが? Amazon direct Publishingの「若き臨床家のために」だけが、東大大学院研究生というところまで書いています。でも、この本は、私のAmazon上の「同人誌」みたいなものですから。