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賞罰規程
第1条(目的)
この規程は、会社で業務に従事するものがその遂行にあたり、会社の規程の遵守および
これに違反した場合、その賞罰に関する手続を明らかにして、業務の適正で円滑な処理
をはかることを目的とする。
第 2 条(対象)
この規程の対象は、正社員、契約社員、出向者などその呼称あるいは雇用契約の種別の
如何に拘わらず、会社の指揮命令にしたがい業務を遂行する者(以下社員という)の全
てを対象とする。
第 3 条(表彰)
会社は、社員の意欲向上および功績顕彰のため表彰をおこなうことがある。
第 4 条 (懲戒)
懲戒は、次の 6 種とし、当該社員に対しては書面にて通知するとともに、懲戒の事実を
社内に公表することがある。
(1) 譴責
始末書を提出させ、将来を戒める
(2) 減給
始末書を提出させ、減給する。ただし、1 回の減給額が平均賃金の 1 日分の半額、総額
が、1 給与支払期間における給与総額の 10 分の 1 の範囲内でおこなう。
(3) 出勤停止
始末書を提出させ、5 労働日を超えない期間出勤を停止し、その期間中の給与、賞与は
支払わない。
(4) 降格
始末書を提出させ、降格する。
(5) 諭旨退職
退職を願い出るよう勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とする。
(6) 懲戒解雇
行政官庁の認定を受け、予告をせず即時解雇する。
第 5 条 (譴責)
社員が次の各号の一つに該当した場合、譴責に処する。
(1) 会社の各種規程(規則等呼称に拘わらず)に従わないとき
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(2) 会社または上長もしくは、指示権のある関係者の指示に従わないとき
(3) 自己の職責を怠り、業務怠慢行為のあったとき
(4) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退、私用外出を行い職場の秩序を乱す身勝手な行
為があったとき
(5) 自らの職務権限範囲を超えて、独断的な行為のあったとき
(6) 情報セキュリティ規程に定めている情報の収集、保管に関する遵守事項に従わな
いとき
(7) 会社の許可なく、会社への持込を制限している物品を会社に持ち込んだとき、ま
たは会社より持ち出しを禁止されている物品を持ち出したとき
(8) その他、前各号に準ずる不都合な行為があったとき
第 6 条 (減給・出勤停止)
社員が次の各号の一つに該当した場合、減給、出勤停止に処する。ただし、情状により、
譴責にとどめることがある。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき、または情状重大と認められるとき
(2) けんか、賭博その他職場の風紀を乱す行為をしたとき
(3) 会社または、取引先の構内で会社が禁止または制限している集会、配布、掲示な
どを無断で行ったとき
(4) 重大な過失により、会社の重要書類を損傷、あるいは紛失したとき
(5) 業務妨害行為があり、迷惑をかけたとき
(6) 無断欠勤したとき
(7) 社内で営利を目的とする金品の貸借、物品売買、寄附の強要、その他これに類す
る行為をしたとき
(8) その他、前各号に準ずる不都合な行為があったとき
第 7 条 (降格・諭旨退職)
社員が次の各号の一つに該当した場合、降格、諭旨退職に処する。ただし、情状により、
減給、出勤停止にとどめることがある。
(1) 前ニ条の違反が再度に及ぶとき、または情状重大と認められるとき
(2) 会社の物品を私用化し、個人の物品を製造、修理、またはこれを他の従業員に依
頼したとき
(3) 職場において他の従業員の業務に支障を与えるような性的言動を行なうなど社
内の秩序または風紀を乱したとき、もしくは乱そうとしたとき
(4) 立入禁止場所に許可なく立ち入ったとき
(5) 部下および関係者の監督不行き届きがあり、業務上著しい支障ならびに会社に損
害を与えたとき
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(6) 会社の認める正当な理由なく、出向等配置転換などの異動指示の遵守義務に違反
したとき
(7) 連続 5 日に及ぶ無断欠勤をしたとき
(8) 会社所定の手続きを故意に怠るか、または届出申請書類に虚偽の記載、申告をし
たとき
(9) 会社の電話、携帯電話を私的に利用し、その費用を会社に負担させたとき
(10) 会社のコンピュータおよびその関連機器、ソフトウェア、データーベース、フォ
ルダー、ディレクトリー、メールアドレス等を私的に利用し、業務の運営に支障
を与えたとき
(11) 情報セキュリティ確保のために入室を規制している部屋に、会社の定める管理
方法に従わずに入退室したとき
(12) 会社の許可なく、情報セキュリティ確保のために入室を規制している部屋から、
書類、物品等を持ち出したとき
(13) 情報セキュリティ確保のために入室を規制している部屋に、会社の許可なく、同
部屋への持込を制限している物品等を持ち込んだとき
(14) 会社の許可なく会社が複製・印刷を規制している情報を含むファイルの複製・印
刷を行ったとき
(15) その他、前各号に準ずる不都合な行為があったとき
第 8 条 (懲戒解雇)
社員は、次の各号の一つに該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状により降
格、諭旨退職またはその他軽減された種類の懲戒処分にとどめることがある
(1) 前三条の違反が再度に及ぶとき、または情状重大と認められるとき
(2) 故意または重大な過失により、会社の信用を著しく傷つけ、または多額の損害を
蒙らせたとき
(3) 会社、役員、他の従業員の信用を傷つけもしくは傷つけようとしたとき、または
その名誉を汚しもしくは汚そうとしたとき (セクシャルハラスメントによるも
のを含む)
(4) 会社施設およびその施設内において、みだりに火気または危険物を粗略または不
注意に取り扱ったとき
(5) ソフトウェアの法的権利を無視し、不正な複製や使用するなど、故意または重大
な過失により、会社もしくは他人の知的財産権の侵害行為を行ったとき
(6) 連続 14 日におよぶ無断欠勤をしたとき
(7) 出勤状況が不良であって、数回にわたり注意を受けても改めないとき
(8) 重要な経歴を偽り、またはその他詐術を用いて雇用されたとき
(9) 会社の事前の許可なく、在職のまま、他に就職または自ら事業を営んだとき
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(10) 故意に重要な職務命令を無視したり、または職場の秩序を乱したとき
(11) 故意または重大な過失により、業務上重要な機密を他に漏らし、または漏らそう
としたとき
(12) 業務に関連し私利をはかり、または不当に金品その他を授受するなどの行為に
及んだとき
(13) 業務を利用して故意に会社に不利益な契約などをした、もしくは、しようとした
とき
(14) 会社の許可なく会社の現金、有価証券、コンピュータおよびその関連機器、事務
用品、販売促進物等の金品、または機密指定されている文書、コンピュータ記録
およびそれらのコピー等を持出した、もしくは持出そうとしたとき。所有者の許
可なく他人の私有物を持出した、もしくは持出そうとしたとき。
(15) 会社のコンピューターおよびその関連機器、電話、携帯電話、セキュリティカー
ド類、事務用品、販売促進物、その他物品、ソフトウェア、データベース、フォ
ルダー、ディレクトリ、メールアドレス等を違法に使用した、もしくは、違法な
目的で、使用したとき
(16) 故意または重大な過失により、会社もしくは取引先等の建物、設備、機械器具、
文書、コンピュータデータ記録等を滅失毀損した、もしくは滅失毀損しようとし
たとき
(17) 会社の経営に関する事項、または職制を通じて発表した事項等を歪曲して宣伝
流布し、会社業務の正常な運営に支障を与えたとき
(18) 故意に会社の文書、掲示(インターネット上の掲示を含む)を汚損、抹消、改変
した、もしくは、しようとしたとき
(19) 会社の許可なく、会社の名前を使い、マスメディア、インターネット上、公の空
間等において、会社に関する事項を公にしたとき
(20) 会社が定めている個人情報の取扱の規則に従わずに、個人情報を収集、利用、開
示、共有した、もしくはしようとしたとき
(21) 情報セキュリティ規程に定めている遵守事項に従わずに、会社に損害を与えた
とき
(22) 情報セキュリティ規程に定めている遵守事項に従わずに、情報を社外開示、第三
者に委託、または、廃棄したとき
(23) 故意又は、重大な過失により、会社が電子メールにて送信することを禁止してい
る情報を電子メールに記入または添付ファイルとして送信した、もしくは送信
しようとしたとき
(24) 社外において、会社の許可なく、会社が複製・印刷を規制している情報を含むフ
ァイルの複製・印刷を行った、または行おうとしたとき
(25) 他人に会社の貸与したアカウント、メールアドレスを使用させたり、パスワード
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を他人に教えたり、容易に知られるような行為をしたとき
(26) 故意又は、重大な過失により、第三者が不正に入手した情報を取得した、もしく
は取得しようとしたとき
(27) 社内外を問わず、不正な目的で、他人に成りすましてネットワークにアクセスし
た、もしくは、アクセスしようとしたとき。また、システムのセキュリティホー
ルを利用するようなアクセスをした、もしくはアクセスをしようとしたとき。
(28) 勤務に関する所定の手続きを怠り、または偽ったとき。勤務時刻の不正記録を行
ったとき。
(29) 会社所定の手続きを故意に怠るか、または届出申請書類に虚偽の記載、申告を行
い、私利を得たとき
(30) 証券取引法上インサイダーに該当する場合、法律の規定に反して、株式の売買を
行ったとき。また、当該インサイダー情報管理を怠ったとき。
(31) 他人に暴行、脅迫などを行なったり、または他人の金品を窃取するなど、不正義
な行為に及んだとき
(32) 刑罰にふれる行為をしたとき
(33) 飲酒運転または無免許運転により、他人に傷害を与えたとき
(34) 会社及び就業先に対して、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊
知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会勢力」と
いう。)でない旨の表明、または、反社会勢力と関係をもたいない旨の誓約を拒
んだとき。反社会勢力であることを会社に報告しなかったとき、または、反社会
勢力でない旨を会社に表明後、虚偽であることが判明したとき。
(35) 故意または重大な過失により、会社の定めた遵守事項に違反し、重大な災害を発
生させたとき
(36) 過去懲戒処分を受け、なお改悛の情が見受けられないと認めたとき
(37) その他、前各号に準ずる不都合な行為があったとき
第 9 条 (教唆および幇助者の懲戒)
社員が、他人を教唆し、または幇助して前条に掲げる行為をさせたときは、行為者に準
じて懲戒する。
第 10 条 (懲戒の方法)
懲戒の決定は、賞罰委員会が慎重公正を期して審議し、その答申を受けて代表取締役社
長が決定し、執行する。
第 11 条 (損害賠償との関係)
社員が故意または重大な過失により会社に損害を与えたときは、会社はその一部また
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は全部の賠償を求めることがある。この賠償は、第 4 条に定める懲戒処分に当該社員が
処せられた場合でも妨げられない。
付則
第 12 条(規程の管理および改廃)
この規程の改廃は、別に定める規程管理規程による。
第 13 条(施行)
本規程は、令和 4 年 3 月 1 日より施行する。
令和 4 年 3 月 1 日 制定