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賞罰委員会規則

第 1 条(目的)

この規則は、賞罰規程の定めに基づいて表彰又は懲戒を決定する際の手続きを定め、厳

正な賞罰を行うことを目的とする。

第 2 条(賞罰の審議及び決定・執行)

1. 表彰及び懲戒は賞罰委員会が慎重公正を期して審議し、その答申を受けて代表取締役

社長が決定し、執行する。

2. 賞罰委員会が必要と認めた場合には、表彰及び懲戒の決定内容を社内に公表すること

ができる。

第 3 条(構成)

1. 賞罰委員会は次のとおり構成され、委員の任免については代表取締役社長が決定する。

(1) 委員長 1名

(2) 委員 2名以上

(3) 事務局

2. 委員長は代表取締役社長が勤める。

3. 事務局は人事部門及び法務部門を管轄する部門が勤め、委員長を補佐するものとする。

4. 委員会の委員が表彰又は懲戒の当事者である場合は、その委員会に出席することはで

きない。

第 4 条(招集と審議)

1. 会社において表彰又は懲戒の必要ありと認める事実が発生した場合には、事務局が委

員長に報告のうえ委員長の委任を受けて委員会の招集を行うものとする。

2. 委員会は表彰又は懲戒すべき事実について、調査及び参考人等の陳述を基礎にして審

議するものとする。なお、委員間の電子メールでの審議により委員会の開催に代えるこ

とができるものとする。この場合、事務局が電子メールによる審議経過を保存し、表彰

又は懲戒の決定内容を確認し記録するものとする。

3. 表彰及び懲戒の基準は、賞罰規程に定めるところによるものとする。

第 5 条(意見の申述)

1. 委員会は必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。

2. 表彰又は懲戒に関係のある当事者が委員会での意見の申述を希望した場合であって委

員会が必要性であると判断した場合には、当該当事者は委員会に出席して意見を述べ

ることができるものとする。

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第 6 条(記録及び保管)

事務局は、この規則に基づく委員会の開催に関する事務を処理し、文書に記録のうえ保

管する。

付則

第 7 条(規則の改廃)

本規程の改廃は、別に定める規程管理規程による。

第 8 条(施行)

この規程は、令和 4 年 3 月 1 日より施行する。

令和 4 年 3 月 1 日 制定