AI生成の女子児童わいせつ画像は「児童ポルノ」にあたるのか?奥村徹弁護士が解説
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●顔写真と他人の裸の写真を合成するケース
──課題はないでしょうか。 顔写真と他人の裸の写真を合成した場合はこれまで、 ・名誉毀損罪 ・わいせつ電磁的記録公然陳列罪 ・著作権法違反 などを駆使して検挙されていました。 しかし、現行法では、たとえ顔写真が児童であっても、裸の写真が「実在する児童」でなく、非公表であれば、罰則はありません。この点については、今後議論になるかもしれません。 (*)第145国会 衆議院法務委員会会議録12号 平成11年05月14日 大森参議院議員 写真等が実在する児童の姿態を描写したものであると認められない限り児童ポルノには該当いたしません。ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、実在する児童の姿態を描写したものであると認定できるものもあると考えられ、このようなものについては、今回の法案の児童ポルノに当たり得ると考えます。 具体的な事案における証拠に基づく事実認定の問題でありますが、例えば、実在する児童についてその身体の大部分が描写されている写真を想定すると、そこに描写された児童の姿態は実在する児童の姿態に該当いたします。そこで、その写真に描写されていない部分に他人の姿態をつけて合成したとしても、ある児童の身体の大部分を描写した部分が実在する児童の姿態でなくなるわけではありません。 以上により、合成写真についても、児童ポルノに当たり得る場合があるということになります。 【取材協力弁護士】 奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士 大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。 事務所名:奥村&田中法律事務所 事務所URL:https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/
弁護士ドットコムニュース編集部