NAOTO KANASHIRO@KANASHIRONAOTO加藤善大弁護士によると、 不倫した側が、旦那の了解を得ず「子の連れ去り」を行っても親権で不利にはならない。 同居中、多少育児が多くても、連れ去られると親権・監護権を失う可能性が出てくるので気をつけましょう。とのことです。Translate post10:15 PM · Nov 19, 2023·109 Views