回答(2件)

少年補導員です。 未成年者の飲酒は現行犯での補導です。つまり、居酒屋等で飲んでいることを誰かが通報したケースや公園や路上で飲酒している時とか帰宅途中の千鳥足を現認されたケースですね。前者の場合は店側がきちんと年齢確認をしていれば防げるものなので、よほどのことがない限り、店に警官が踏み込むことはありません。ですから、多くは友人たちとつるんで公園や路上で飲んでいる場合になります。 飲酒行為そのものは、処罰規定はありませんので犯罪でもなく刑事罰はないものの、飲酒禁止法という法律がある以上は違法行為ですから、補導後は本署で供述調書を取り、補導票を作成の上、身柄引き渡しのために親を呼び出して説諭して解放します。 供述調書と補導票は家庭裁判所に送付され、同時に学校にも連絡されます。

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ID非表示さん

2022/9/14 1:19

居酒屋で飲んで通報される可能性は低いかと思います。未成年に酒類を提供したなら居酒屋が罪に問われるからです。未成年と一緒にいた成年が飲むと思って提供したなら問題ありませんが、それでも気付くことは少ないかと思います。(因みに飲酒した未成年は犯罪にはなりません。) 多いのは自撮りなどをして写真に残してSNSに投稿したり、一緒に飲んでいた人がばらしたりでしょうか。あるいは怪しんだ周囲の大人が問い詰めて、ということもあるかと思います。