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#国立国会図書館 兼業制限の根拠は国会職員法21条2項:本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。#NDL #私的時間管理
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いのうえなち
@inouenachi
#国立国会図書館 の兼業? ・衆参と異なり無償ボラが原則禁止 ・そのため管理職者等含め大半が形式的には服務違反 ・2023年の組合交渉の館長回答後も未改善 国民の理解から乖離している💧現役職員の立場ならこの #アクロバティック運用 に気にせずやりすごすのが現実解だろう。#NDL #私的時間管理 続 x.com/inouenachi/sta…