人種や肌の色など外見を理由に警察官が職務質問するのは「レイシャル・プロファイリング」に当たり差別で憲法違反だとして、外国にルーツを持つ男性3人が国、東京都、愛知県に1人当たり330万円の慰謝料を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、東京地裁であった。国など3者はいずれも請求の却下や棄却を求め、争う姿勢を示した。
◆「外見を理由にした差別で憲法14条違反」
訴状によると、20~50代の原告は日本に10年以上暮らし、日本国籍や永住権を得ている。不審な行動をしていないのに、都内や名古屋市でこれまで15~70回ほど職務質問されたのは外見を理由にした差別で、人種を理由に差別されないと定める憲法14条などに違反すると主張している。
都や愛知県は、職務質問の日時や対応した警察官の人数などが不明だとして原告に確認を求めた。原告の回答後、具体的に反論するとした。国は「都道府県の警察において、人種など民族的出自のみに基づき職務質問するという組織的運用はない」と反論した。
◆呼び止められ「おまえのチャリじゃねえだろ」
原告2...
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