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海外サーバー使った特許侵害、企業向け指針 特許庁「抜け穴」防ぐ

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山崎俊彦さんの投稿山崎俊彦

特許庁は、海外サーバーを利用したサービスに対して国内の特許権が及ぶかどうかについて、企業向けの指針をつくる。最高裁が出した判例基準を整理して、権利を主張できるケースとできないケースを示す。企業が特許権を主張しやすくすることを狙う。2026年春ごろの公表をめざす。

特許権には効力を自国内に限る「属地主義」の原則がある。サーバーが国外にあると日本国内の特許権が及ばない「抜け穴」になっていると指摘され...

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  • 山崎俊彦のアバター
    山崎俊彦東京大学 大学院情報理工学系研究科  教授
    貴重な体験談

    知財は国ごとに管理されるので、この記事にあるような問題が生じます。 逆に知財を持つ側からすれば、海外でも特許を取ろうと思ったら権利を主張したい国ごとに出願する必要があり、コストがかさみます。一方で、特許侵害がなされた場合、侵害されたと主張する側(特許権者)が、侵害の事実を立証する責任を負います。「権利を持っている=権利を守れる」ではありません。 なので、一概に「特許をたくさん取れば良い、海外展開も積極的にすれば良い。」とはならない点に注意が必要です。

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