「布亀」に賠償求め提訴 業務停止中に訪問販売を強要

 大阪地裁
 大阪地裁
 牛乳や乳製品の訪問販売業者「布亀」(兵庫県西宮市)に業務停止命令が出ていた期間に販売を続けるよう強要され、適応障害などを発症したとして、業務委託契約をしていた女性が26日、同社に約488万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴した。

 訴状によると、女性は2020年6月に業務委託契約を締結し、個人宅へ配達業務を行っていた。消費者庁から一部業務停止命令が出ていた24年4月、上司が販促のプレゼントやキャンペーン案内チラシを用意して営業活動を奨励し、違法行為を強要されパワーハラスメントを受けたと主張。

 同年12月に一方的に業務委託契約を解約され、会社側に安全配慮義務違反や債務不履行があったとしている。


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