斎藤知事の発言に消費者庁「公式見解と異なる」と指摘 内部告発問題

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添田樹紀
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 兵庫県の内部告発文書問題で、公益通報者保護法に関する斎藤元彦知事の発言について、同法を所管する消費者庁が県に対し「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘していたことが2日、県への取材でわかった。県によると、斎藤知事は通報者の保護の対象について「内部通報に限定されるという考え方もある」と語っていたが、消費者庁は「外部通報も含まれる」という趣旨の指摘をしたという。

 公益通報者保護法は、事業者などに対し、通報者に対する懲戒処分や解雇などの不利益な取り扱いを防ぐための「体制整備義務」を定めている。通報者が誰かを捜すことも禁じられている。通報の方法には、組織内の相談窓口などに行う内部通報や、報道機関などに行う外部通報がある。

 斎藤知事らを告発する文書は昨年3月、元西播磨県民局長が作成し、一部の県議や報道機関に送られた。県は文書の作成者を元県民局長と特定。公用パソコンを回収するなどし、告発文書の作成・配布などを理由に懲戒処分した。

 県が設置した第三者調査委員会は今年3月19日に県に提出した報告書で、通報者を特定し、文書の作成・配布を理由に処分した県の対応を「違法」と指摘した。だが、斎藤知事は同月26日の記者会見で、通報者捜しの禁止を含む体制整備義務について「外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」と発言。「違法性の認定については専門家でも意見が分かれている」などとして、県の対応は「適切だった」と語っていた。

 県などによると、消費者庁は…

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この記事を書いた人
添田樹紀
神戸総局|兵庫県政
専門・関心分野
国内政治、東南アジア、性的マイノリティ
兵庫県の内部告発文書問題

兵庫県の内部告発文書問題

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