裁判は請求の趣旨を判断するために審理がされるので、判決の理由の一部を取り上げて再度認定を求めることはできないですね
裁判っていろんな楽しみ方があって、敗訴しそうな時も面白い事実認定をもらいにいくことがあります
性に奔放認定は、判決文に書かれたらおもろいなと思って、これまでも何度か主張してました
Quote
ジョージ@MSZ-006
@jyojiGSXS1000
Replying to @shirakabe_jimmy @IngramM10K_K and @fukunagakatsuya
金額に不服で控訴って、それよりも判決内容の中の「性に奔放な投稿で…云々」の方が問題だと思うけど。
名誉毀損の訴訟は金額じゃなくて名誉を回復させるのが目的だろ?
問題は金額じゃないんですよね。
職業パンパンが認められなかったんだから、目的は果たしてるのに(笑)