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今回Xの「ニュース」に表示された 「東京地裁、大津綾香氏のSNS投稿を『性に奔放』と認定」 という見出しは、判決の法的ロジックを著しく歪めています。 裁判所は人格を認定したのではなく、名誉毀損の成立範囲を限定するための評価構造を示したに過ぎません。 それを「裁判所が性に奔放と認定した」と受け取らせる表現は、真逆の印象を与えます。 勝訴した原告が、プラットフォームの見出しによって再び貶められることは報道倫理の問題であると同時に、二次的な名誉侵害を助長する運用です。 AI要約であれ人手編集であれ、「ニュース」として掲出する以上、X社には編集・管理責任が問われますよ!
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