福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya大津さんと立花さん発覚部屋さんの判決をようやく共有受けたら、こんな認定がされていて可哀想、、 「証拠(乙3~21(いずれも枝番を含む))によれば、原告は、自身が性に奔放な人物であるという印象を与えるような投稿を複数していることが認められ、性的な事柄に関連する表現がされたとしても直ちに原告の 社会的評価が低下するものではないということもできる。」Translate post6:33 PM · Dec 27, 2025·142.8K Views551441K29Read 55 replies