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当協会に関する指摘記事(おんやさい氏)への回答と事実関係の整理

はじめに

「おんやさい」氏からこちらの記事にて、当協会のことを取り上げていただきました。

まずは取り上げていただき、ありがとうございます。

当該記事では、「広報の方に連絡したい」「いくつか確認したい」との記載がありました。

そこで本稿では、先方が「確認したい」とされた点について、公開の場で回答する形をとらせていただきます。

あわせて、当該記事において事実と異なる点や、当協会の立場が誤解されている点について、必要最小限の範囲で整理・説明します。

長々とした感情的な反論を行う意図はありません。


①「Xでブロックされている」という記載について

記事中に「Xでブロックされている」との趣旨の記載がありましたが、これは事実ではありません。

当協会がX(旧Twitter)でブロックしているのは、悪質ななりすましアカウント1件のみです。

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「おんやさい」アカウントをXにて当協会がブロックしているという事実はなく、この点は虚偽の事実であることを明確にしておきます。

事実でない情報を前提にした印象操作は、議論の前提を歪めますのでお控えください。


②「パワハラ疑惑(暴行・傷害)」のみを扱っている点が切り取りではない理由

当協会の記事に対し、

「パワハラ疑惑を暴行・傷害に限定しているのは印象操作ではないか」

との批判がなされています。

該当する当協会の記事はこちらです。

しかし、これは完全な誤解です。

● 当協会の記事の主題は一貫している

この記事は最初から最後まで、 公益通報者保護法における「通報対象事実」の「真実相当性」 にのみ焦点を当てています。

● 暴行・傷害に該当しないパワハラは対象外

記事の最初に説明をしておりますが、公益通報者保護法の「通報対象事実」に該当するのは、刑事罰や行政罰の対象となり得る行為です。

したがって、

  • 暴行・傷害に該当しないレベルのパワハラ
    公益通報者保護法の対象外

第三者委員会自身も、「通報対象事実の真実相当性」の説明部分では暴行・傷害の有無に限定して検討しています。

つまり、当協会の記載は第三者委員会の整理に沿ったものであり、切り取りでも印象操作でもありません。


③ 第三者委員会報告書168ページを根拠にする矛盾について

記事では、

「パワハラ事案が発生し、外部通報に対する違法・不当な取り扱いがあった(168ページ)
→ 斎藤元彦氏は指摘された点が痛かったから違法・不当な取り扱いをしたのではないか」

という趣旨の主張がされています。

しかし、これは当協会の記事でも繰り返し説明している通り、前提自体が誤っています。

● 当該文書提供は公益通報ではない

問題となった文書提供は、

  • 出所不明

  • 市中に流布していた

  • 一般人から「こういうものが出回っています」と提供された

という性質のものです。

この提供行為は公益通報には該当しません。

したがって、

  • 文書作成者の特定

  • 内容の確認

を行うことは、安全配慮義務の観点から正当な対応です。

詳しくはこちらの記事で説明しています。

さらに、当協会はそもそも第三者委員会による「真実相当性」認定そのものが不合理であると批判しています。(最初の記事で説明した通り)

その第三者委員会の報告書を根拠に反論してくること自体、論理的に整合しません。


④ 安全配慮義務と「2名の県職員が亡くなっている」という主張について

安全配慮義務の説明を「ブラックジョーク」などと評されていますが、事実関係の整理が必要です。

● パレード警備担当の元課長について

亡くなられた1名は、パレード警備担当の元課長とされています。

この方は、渡瀬元県民局長による、いわゆる怪文書の中で、

「一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、病気休暇中」

などと、事実に基づかない誹謗中傷を受けています。

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その後、この課長は自殺されています。

渡瀬氏自身も、「自殺の原因が自分にあるのではないか」と悩んでいたとされています。

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● もう1名のケースについて

渡瀬氏本人の自殺については、

  • 公用パソコンに格納された、10年にわたる複数の女性との不倫日記の存在

が原因である可能性が高いとされています。

参考記事:

「おんやさい」氏を含め、これらを斎藤知事の責任にする意見があるのですが、はっきり言って理解に苦しみます。根拠のない誹謗中傷とも言えるでしょう。


⑤ 「N国からの攻撃を受ける県議について知らぬ存ぜぬ」という批判について

「意味不明」と言わざるを得ません。

県職員が、

  • 他の一般職員

  • 県内民間企業

などに対して、虚偽の内容で誹謗中傷文書を流布した場合、斎藤知事には、安全配慮義務に基づく対応が求められます。

一方で、立花氏(N国党関係者)のような個別の言論について、

  • どれが誹謗中傷か

  • どれが正当な言論か

を、行政の長である知事が判断・言及することは、言論弾圧・言論統制に該当するおそれがあります。

したがって、言及しないのが当然です。

参考記事:


最後に

当協会は、公開情報に基づいてファクトチェックを行う団体です。

当協会の分析内容に対して、具体的・事実に基づく反論を行うこと自体は問題ありません。

しかし、

  • 当協会がXでブロックしている

  • 意図的な印象操作をしている

といった、事実でない情報を流布することはお控えください。

冷静で建設的な議論を望みます。


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