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拡散希望 このようなことは認めるべきではありません。 秘匿での名誉毀損訴訟が一部の弁護士のデフォルトで流行しているようです。 被害者は連絡をいただけますと幸いです。 敗訴した場合には自動的に秘匿は取り消され、損害賠償請求ができるようにすべきです。 このままの秘匿制度の運用に反対します。
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感染症専門医 岡
@hideakioka
ご報告 本日、東京地方裁判所において、原告いつかのそらびと(@tsvqFEuZuY5rGU1 )氏からの損害賠償請求原告秘匿訴訟(事件番号:令和6年(ワ)第13931号)の判決が言い渡され勝訴しましたので報告いたします。 判決の主文は以下の通りです: 1. 原告の請求をいずれも棄却する。 2. x.com/hideakioka/sta…
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