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12月23日に判決が言い渡されたエクシア訴訟(損害賠償請求事件)について、本日、東京高等裁判所に対し控訴状を提出しました。 裁判所への確認により、原審では被告側が昨年2024年に提出した第1準備書面および一部証拠までのみが陳述扱いとされ、その後に提出した複数の準備書面、最終総括書面、誤認防止のための各種証拠は陳述扱いとされていなかったことが確認されています。 1.原審において陳述扱いとされた書面・証拠の範囲について 本日、裁判所への確認により、本件原審において陳述扱いとされた被告側の主張・証拠は、令和6年に提出された第1準備書面および乙第30号証までに限られていることが明らかとなりました。 これに対し、被告側がその後提出した •第2準備書面以降の各準備書面(第2~第16準備書面) •最終総括書面 •公式ウェブサイトの注意書き •返戻率および評価額に関する通知メール •AIサポートによる情報提供体制 •クーリングオフ制度および返金実績 •その他、誤認防止・統制措置を立証する証拠一式 については、いずれも陳述扱いとされておらず、原判決の判断対象には含まれていないことが確認されています。 2.本日の控訴提起について 被告側は、本日提出した控訴状において、原判決について •審理不尽および判断遺脱 •民法709条の要件事実の欠缺 •行為当時に存在しない義務を前提とした判断 •因果関係の不適切な推認 •法人責任の検討を経ない個人責任の認定 といった点を主な争点として、原判決の取消しおよび請求棄却を求めています。 控訴理由については、別途提出する控訴理由書において、原審で実質的に判断対象とされなかった主張・証拠を含め、詳細に主張・立証を行う予定です。 3.今後について 本件は、事業出資の法的性質、情報提供義務の範囲、誤情報が拡散する現代社会における因果関係の評価など、重要な法的論点を含む事案です。 被告側としては、控訴審において、提出済みの主張および証拠が正面から審理され、事実および法理に基づく判断が尽くされることを求めていきます。 本件に関する今後の手続の進行については、適宜、公表していく予定です。 以上
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