重大事件の不起訴の理由「積極公表を」 最高検が全国の地検に指示

横山輝

 最高検は11月、社会的な関心が高い重大事件の容疑者を不起訴にした際、その理由の公表を積極的に検討するよう各地検に指示した。プライバシー保護などのため公表しない場合でも、一定の説明を行うことを積極的に検討するとの方針を示した。検察関係者への取材でわかった。

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大半の事件で不起訴理由明らかにせず

 刑事訴訟法によると、起訴するかどうかの権限は検察官だけにある。捜査をした結果、不起訴とする主な理由は、犯罪事実は明白だが悪質性などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」、犯罪事実を認めるには証拠が足りない「嫌疑不十分」、犯罪事実がない「嫌疑なし」がある。この不起訴理由は「裁定主文」と呼ばれ、各地検は報道機関に、大半の事件で不起訴理由を明らかにしていない。

 最高検が指示したのは①公益上の必要性と公表による弊害を考慮し、相当と認められる場合に裁定主文を公表する②裁定主文を明らかにしない場合でも、一定の説明を行う③裁定主文を明らかにできない場合、その理由について一定の説明をする――とする3点だ。

「国民の信頼を少なからず損なっている」

 最高検は11月中旬、各地検に配布した文書で「検察は不起訴理由を明らかにしていないと批判的に報道され、検察の活動への国民の信頼を少なからず損なっている」とした。

 最高検の山元裕史・次長検事は3日、各報道機関に対し、各地検に11月に指示した件について「部内協議の内容は明らかにしない」と説明。そのうえで「個別事件ごとに判断するという従来のスタンスの下、国民の理解を得ることができる広報にする」と話した。

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