トランスジェンダーの女性弁護士仲岡しゅんさん(40)がX(旧ツイッター)で誹謗(ひぼう)中傷されたとして、投稿した40代女性に慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、女性に100万円の支払いを命じた8月の一審千葉地裁松戸支部の判決を支持し、女性の控訴を棄却した。
木納敏和裁判長は判決理由で、仲岡さんが「自らが性的マイノリティーであることを公言し、その人権問題の解決に力を入れている弁護士」だと指摘。その仲岡さんが痴漢のような行為をしたという、虚偽の事実を女性が投稿したのは「悪質で正当化される余地はない」と断じた。
女性は控訴審で「(投稿は)社会的評価を低下させるものではなく、名誉毀損(きそん)ではない」などと訴えたが、退けられた。(長屋文太)
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