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Conversation

ライバー事務所が、自社に所属するライバー(以下「所属ライバー」という。) との間で締結したマネジメント契約において、所属ライバーの移籍や独立を牽制する目的で、 営業秘密等の漏えい防止の目的の達成のために合理的な必要性かつ手段の相当性が認められないにもかかわらず、 所属ライバーの契約終了後の事業活動を制限する内容の規定を設けることにより、他のライバー事務所がより人気のあるライバーを容易に獲得できなくなる、 所属ライバーが契約終了後新たにライバー事務所を立ち上げることが困難になる等の効果が生じる可能性があるところ、 これらにより、他のライバー事務所又は新たに立ち上げるライバー事務所の取引機会が減少するような状態をもたらし、 ライバー事務所間における公正かつ自由な競争に影響を与えるおそれがある。