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【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#754)。

 反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の尊師・立花孝志とN国信者が、いかにクズであるかを知っていただきたく、大津綾香さんが原告となって名誉毀損で訴えた裁判の判決文をご覧いただいています。

 昨日は、立花孝志と「発覚部屋」を名乗る男が、代理人の福永活也を通じて、どのような反論をしたのかを見てまいりました。今日は、裁判所がどのような判断をしたのかを見てまいります。


■ 大津綾香→立花孝志・発覚部屋の裁判(3)

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記者会見を開き、立花孝志やN国信者がいかに酷いかを訴える大津綾香さん

 知らぬはN国信者だけで、一般の層には立花孝志やN国信者が「反社会的カルト集団」であることは十分に伝わっていると思います。立花孝志やN国信者たちは、大津綾香さんをターゲットにして、ネットリンチを続けてきました。今もそのネットリンチは止まず、攻撃に晒され続けていますが、彼らには「殺意」まであると考えています。そして、大津綾香さんは生きていますが、その盾になろうとしていた岩井清隆さんはお亡くなりになりました。

第3 争点に対する判断

1 争点(1)(本件発言1による名誉権侵害の有無)について

(1)ある表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の視聴者又は閲覧者の普通の注意と視聴又は閲覧の仕方とを基準として判断するべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁、最高裁平成14年(受)第846号同15年10月16日第一小法廷判決・民集57巻9号1075頁参照)。このことは、事実を摘示しての名誉毀損と意見又は論評による名誉毀損の区別に当たっても妥当するものというべきである(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。

(2)本件発言1は、前提事実(2)アのとおりの内容を含む本件動画1の中でされたものであり、その前後の発言等も併せ考慮すると、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば、原告が複数の男性と肉体関係にあり、そのような男性からその対価として金銭を得ていたという事実を摘示し、そのようなことを捉えて原告のことを「パンパン」と評価するものと認められる。
 そして、本件発言1は、「パンパン」という、直接的には戦後の娼婦を指すが、売春婦を指す俗語としても用いられる侮辱的な表現と併せてされていることや、「職業パンパン」という表現も用いていることも考慮すると、一般の視聴者に、原告が複数の男性と肉体関係を持ち、その対価として金銭を得て生活の糧とする売春のような行為をしている人物であるという印象を与えるものであり、原告が国政政党の党首であることも考慮すると、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば、本件発言1は、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
 確かに、証拠(甲3、4の3~4の9、5(枝番を含む)及び弁論の全趣旨によれば、原告と被告立花との間には本件政党の代表権をめぐる紛争が存在していること、被告投稿者は、インターネット上に本件動画1及び2以外にも原告に言及する動画を複数投稿していること、これらの動画の中には被告立花が原告の悪口を言うことで再生数が伸びるというような発言をしたとするものがあることが認められることからすれば、本件発言1は、紛争の対立当事者である原告に関しては、話題性を持たせることを目的の一つとしているとみることもできる。また、証拠(乙3~21(いずれも枝番を含む))によれば、原告は、自身が性に奔放な人物であるという印象を与えるような投稿を複数していることが認められ、性的な事柄に関する表現がされたとしても直ちに原告の社会的評価が低下するものではないということもできる。しかしながら、本件発言1は、上記のとおり、原告が複数の男性と肉体関係を持ち、その対価を得て生活しているという印象を与えるものであり、その内容及び表現方法等に照らすと、上記のような事情を前提としても社会通念上許容される意見ないし感想の範疇を超えるものというべきであり、社会的評価を低下させるものとの判断は左右されない。
 そうすると、本件発言1は、原告の名誉権を違法に侵害するものと認められ、被告らは、それによって生じた損害につき共同不法行為責任を負う。

(3)そして、本件発言1の上記(2)のとおりの摘示事実が真実であると認めるに足りる証拠はなく、また、本件全証拠によっても被告らにおいてこれが真実であると信じるに足りる相当な理由があったと認めるに足りないから、違法性は阻却されない。

 立花孝志と「発覚部屋」を名乗るN国信者が共同でYouTubeにアップしていた「大津綾香は職業パンパン(売春婦)」であるという話は、大津綾香さんが複数の男性と肉体関係を持ち、金銭を得ているという「事実の摘示」にあたると判断され、ただの意見論評であるとは認められませんでした。
 裁判用語で「事実の摘示」とは、その話が本当か嘘かはともかく、「AはBである」と断定的に確定情報を流しているという意味で、「いろんな男をその気にさせて、頂き女子のように次から次へとお金を貢がせていく。その様子はまるで売春婦のようだ」と比喩や例えの一環で「売春婦」という言葉を使っているのではなく、「彼女の職業は売春婦である」と断定的な確定情報として伝えているのが「事実の摘示」です。
 まさに立花孝志と発覚部屋は「大津綾香さんの職業は売春婦である」と述べているので、事実の摘示をしているわけですが、この場合、大津綾香さんが本当に売春婦を職業としていることを証明しなければなりません。もちろん、自称「ジャーナリスト」で、裏取りをしているはずの立花孝志と、その情報を全面的に信じている「発覚部屋」なので、大津綾香さんが売春婦として生活している証拠の一つも提出しているはずですが、立花孝志が裁判でその証拠を提出することはなく、「だって、仕事をしていないのに、都内のマンションで暮らしているって言うんだから、絶対に売春していると思うじゃん!」と主張しました。シンプルに頭がイカれています。
 そして、この立花孝志の主張に、裁判所は「真実性もなければ、真実相当性もない」とキッパリと断罪。大津綾香さんが売春婦を職業としているという話はおろか、売春をしていそうな証拠も何もなく、マジで立花孝志と発覚部屋のゲスな妄想100%であるという判断を下したのです。
 さらに「パンパン」というのは、一般的には「売春をしている人」を指す俗語でありますが、侮蔑的な意味合いで使われる言葉であり、大津綾香さんに対する侮辱についても認定しています。

2 争点(2)(本件発言2による名誉権侵害の有無)について

(1)本件発言2は、前提事実(2)のとおりの内容を含む本件動画2の中でされたものであり、原告が「ハメ撮り動画」が流出しないかを被告立花に話していたことや、原告が「ハメ撮り動画」が流出してほしいと思っていることを述べるもので、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば、ハメ撮り動画、すなわち原告が性交渉をする姿を撮影した動画が存在する事実及び原告が当該動画の流出を望んでいるという事実を摘示するものということができる。そして、このことは、一般の視聴者に、原告が性に奔放で自らの性交渉の動画を公開したいと考えるような性的志向を有する人物であるという印象を与えるものであるといえ、原告が本件政党の党首という立場にあることも考慮すると、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準とすれば、本件発言2は、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
 そして、本件発言2も、前記1の本件発言1と同様に、紛争の対立当事者である被告立花による、話題性を持たせることを目的の一つとしてなされた発言であることがうかがわれるが、本件発言2は、その内容等に照らすと、その目的を超えて原告の社会的評価を低下させるものといえる。また、前記1のとおりインターネット上の原告自身による過去の投稿(乙3~21)はあるものの、本件発言2は、原告について、単に性に奔放であるだけでなく、自らの性交渉の動画を公開したいと考えるという、一般的な性的志向を逸脱した考え方を有する人物であるという印象を与えるものというべきであり、上記投稿の存在によっても、原告の社会的評価を低下させるものとの判断は左右されない。
 そうすると、本件発言2は、原告の名誉権を侵害するものと認められ、被告らは、それによって生じた損害につき共同不法行為責任を負う。

(2)そして、本件発言2の上記(1)のとおりの摘示事実が真実であると認めるに足りる証拠はなく、また、本件全証拠によっても被告らにおいてこれが真実であると信じるに足りる相当な理由があったと認めるには足りないから、違法性は阻却されない。

 さらに、大津綾香さんの「ハメ撮り動画」が存在し、大津綾香さんが流出を願っているという話についても、そもそも「ハメ撮り動画」なるものは存在しないし、流出を願っているという特殊な性癖の片鱗もなく、これもまた立花孝志と発覚部屋というゲロキモクソジジィどもによる「大津綾香のハメ撮り動画があったらいいなぁ、ハァハァ・流出しないかなぁ、ハァハァ」の妄想であることがわかり、限界まで気持ち悪いです。
 この話もまた、真実性はおろか、真実相当性もなく、あたかも事実のように語っていましたが、単なる立花孝志と発覚部屋の「願望」に過ぎず、口を開けば嘘と臭い息しか出てこないもので、この話もまた嘘、この話もまたデマでした。30年ブタ箱に入ってこい!

3 争点(3)(本件記者会見での発言(本件発言3)による名誉権侵害の有無)について

(1)前提事実(3)のとおり、被告立花は、本件記者会見において「大津から訴えられています。」との発言に続けて、「『パンパン』に関しては…明確に弁明できますよ。」、「もう普通に二股交際してた。」。「仕事もしてないですか。じゃあ何のどうやって収入を受けたんですか。」。「彼女が選挙を出る予定の目黒の家に送っていく最中に、…『国政政党の党首になったらハメ撮り動画とか出てくるんですかね?』て。」、「『あっちこっちの男とエッチしてます』って自分俺に行ってきてんだから。それを、でじゃどうやってお金稼いでるのって、仕事してませんって言ってるわけだから。」などと発言し、また、「『パンパン』と『ハメ撮り動画』ってめっちゃ結びついてるんですよね。」などと発言している。本件発言3は、これを全体としてみると、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば、本件発言1及び2の摘示事実と同様の事実を再び摘示したものと認められ、原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。むしろ、被告立花は、本件発言1及び2に関して本件訴訟が提起されたことを自ら記者会見の形で公表し、これらの発言を繰り返し述べていることからすると、原告の社会的評価をさらに低下させたものといえる。したがって、本件発言3は原告の名誉権を侵害するものと認められる。

(2)そして、これらの事実が真実である、あるいは真実であると信じるに足りる相当な理由があったとは認められないことは、本件発言1及び2と同様であり、違法性は阻却されない。なお、被告立花は、前提事実(3)のとおり、本件記者会見において、原告自身からハメ撮り動画があると聞いたと述べているが、それを裏付ける証拠も見当たらない。

 大嘘つきの立花孝志は「パンパンに関しては明確に弁明できる」「パンパンとハメ撮り動画は結びついている」などとホザいていましたが、蓋を開けてみれば、まったく弁明もできず、普通に「真実性も真実相当性も認められない」という判決を喰らっています。
 つまり、アホのN国信者向けに、言うだけ言うけれど、そこには何の根拠もありゃしないということです。どうすればこんな奴の言うことを信じられるのでしょうか。


■ 選挙ウォッチャーの分析&考察

 これは単なる名誉毀損ではなく、もはや「性被害」だと言っても過言ではありません。一人の女性に対し、さんざん性的な印象操作をかまし、最終的に真実性も真実相当性もありゃしない。こんなことが堂々とまかり通ってしまうと、社会は破壊されてしまいます。
 今、ようやく立花孝志が「令和を代表するデマゴーグ」であると知られてきましたが、もっともっと知られるべきだと思います。かなり深刻な社会問題だと思います。

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コメント

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サピエンス

立花、発覚部屋のクロゲロオヤジぶりが余すところなくあぶり出された判決でした。「一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば」こいつらは完全アウト。立花のデマをそのまま信じて、それを拡散するN国信者もゲス中のゲス。普通人の感覚、社会通念のへったくれもない連中を社会から締め出す…

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KIYOMORI

「発覚部屋 本名」で検索したら前科者だと言うことですw

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選挙ウォッチャーとして日本中の選挙を追いかけ、取材しています。選挙ごとに「どんな選挙だったのか」を振り返るとともに、そこで得た選挙戦略のノウハウなどを公開中です。立候補する方、当選させたい議員がいる方は、すべてのレポートが必見です。
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