Post

Conversation

これは知らなかった! 法人株主(村上氏側)が、1株1,000円で買った株を、企業側の自社株買い(TOB)によって1,200円で売却したケースを例に解説します。 通常、1,200円で売れれば「200円の儲け」に対して課税されますが、みなし配当を活用すると「利益を得ているのに、税務上は赤字」という状態を作れます。 【設定条件】 株の取得価格: 1,000円 自社株買い価格: 1,200円 内訳: その会社に1株あたり300円分の利益剰余金(溜め込んだ利益)があったとします。 1. 受取額の内訳を分解する 自社株買いに応じると、手元に入る1,200円は税務上、以下の2つに分解されます。 みなし配当:300円(企業の利益から出た分) 譲渡対価:900円(純粋な株の対価としての残り) 2. 税金の計算(法人株主の場合) ① みなし配当(300円)への課税 法人株主の場合、「受取配当等の益金不算入」という制度が適用されます。 保有比率によりますが、仮に全額不算入と認められる場合、この300円にかかる法人税は0円です。 ② 譲渡損益の計算 ここがポイントです。譲渡損益は「譲渡対価 - 取得価格」で計算します。 900円(譲渡対価) - 1,000円(取得価格) = ▲100円(譲渡損失) 3. 結果どうなるか 実際の手元現金: +200円(1,000円で買って1,200円で売ったため) 税務上の申告: 100円の赤字(損失) 投資家は、手元には200円の現金利益が残っているにもかかわらず、税務署には「100円損しました」と報告できます。この「100円の赤字」を、他の株取引で得た利益(黒字)と相殺することで、他の利益にかかる税金までも安くすることができるのです。 なぜこれが「村上氏側」に有利なのか このスキームを成立させるには、企業側に「利益剰余金(みなし配当の元手)」がたっぷりあることが条件になります。村上氏が「現金を溜め込んでいる企業(キャッシュリッチ企業)」をターゲットにし、自社株買いを強く迫るのは、この税務上のメリットを最大化できるからという側面があります。 個人投資家が同じことをしようとすると、みなし配当部分に高い所得税(最高55%の総合課税など)がかかる可能性があるため、この節税術は主に「法人」という器を使った投資家にのみ極めて有効な手段となります。 さらに詳しい計算ルールや資本金等の額の扱いについては、国税庁の「みなし配当」に関する解説ページや、法人税の「受取配当等の益金不算入」規定で公式な定義を確認できます。
Quote
IBコンサルティング
@IB57185560
旧村上ファンド、儲かってるのになんで税金がゼロなの??? この記事がわかりやすく解説してくれてます。 dailyshincho.jp/article/2023/0