ひとりでできるもん! 発信者情報開示命令申立【アクセスプロバイダ編】
この記事は、Twitter等のコンテンツプロバイダから誹謗中傷した相手のIPアドレスを入手していることを前提とした記事となります。
IPアドレスを入手していない場合、まずはひとりでできるもん! 発信者情報開示命令申立&仮処分命令申立【コンテンツプロバイダ編(Twitterにも対応)】の購入をおススメします。
IPアドレスを入手し、次はアクセスプロバイダを相手取って発信者情報開示命令申立だ! ・・・といきたいところですが、その前にやっておくべきことがあります。
アクセスプロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)のアクセスログは、保存期間が最短で90日間となっています。悠長に構えていると、せっかくコンテンツプロバイダからIPアドレスを入手しても、アクセスプロバイダからは「ログの保存期間を過ぎているため、情報が存在しない」と空振りになってしまうのです。
それを防ぐために、どのような手順を踏めばよいか、あわせてご紹介します。
また、IPアドレスから特定できなかった場合にとれる対応についてもご紹介します。
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購入者のコメント
9ゆっくりドットコムさん、お返事ありがとうございます。
流れ等、理解できました。記事を参考にしつつ、引き続きがんばってみます。
こんにちは。X/Twitter社から、IP等がメールで通知されてくると思いますが、ゆっくりさんは、どれぐらいの日数がかかりましたか?
開示決定が出てから約2ヶ月後でした(そのために間接強制金が発生しました)
ありがとうございますmm さっさと間接強制に動いた方が良さそうですね。。。