監督を務めていた女子駅伝部の部員へのアカデミックハラスメントを理由にした停職の懲戒処分は不当として、松山大(愛媛県松山市)の大西崇仁准教授(56)が大学に処分の無効確認や損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は23日、手続きに違反があるとして処分を無効とし、停職中の賃金など計約133万円を支払うよう命じた。
木村哲彦裁判長は判決理由で、懲戒処分が教授会規則や大学の就業規則に抵触する形で、教授会の審議や意見を経ず、原告には学長に対する弁明の機会が与えられなかったなどと指摘。処分は手続きに重大な瑕疵があり無効だと判断した。
判決によると、准教授は2019年に部員らの前でダンベルを投げ、プランターを蹴ったなどしたとして、21年に停職45日の処分を受けた。
准教授は判決後の記者会見で「これで一区切りがついた。物に当たるなど誤解を招く行動をしたことは真摯に受け止めたい」と話した。大学は「正当な懲戒権行使を否定した極めて不当な判断だ」として、控訴する方針を示した。