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日本ファクトチェックセンター設置規程
第1条 (規程の目的)
この規程は、一般社団法人セーファーインターネット協会(以下「当法人」という)の
定款第59条に基づき、当法人の下にファクトチェック及び関連する諸活動を実施する
機関を設置するに当たり、必要な事項について定めるものである。
第2条(設置)
当法人に、日本ファクトチェックセンター(以下「当センター」という)を置く。
第3条(目的)
当センターは、インターネットが個人や団体による多種多様な情報の発信及び収集
を可能とする重要な社会インフラとなった現状に鑑み、日本におけるインターネット上
の情報環境の健全性向上、インターネット利用者のリテラシー向上及び関連分野の
人材育成を通じ、誤情報及び偽情報の流布による社会への被害を抑止、防止及び回
復並びにインターネット上の情報空間及びプラットフォーム事業者により提供される
サービスの信頼性を確保することにより、民主主義の基盤となるインターネット上の
言論空間の健全性を維持、向上させることを目的とする。
第4条(活動)
1.当センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)ファクトチェック(本設置規程に基づき定めるファクトチェックガイドライン等に則
り実施されるもの。以下同じ。)
(2)誤情報及び偽情報に関する基礎知識及び方法論の発信
(3)ファクトチェック人材の育成
(4)リテラシー向上のための普及啓発人材の育成
(5)リテラシー向上のための一般利用者向けの講座の開催
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(6)誤情報及び偽情報のトレンド分析
(7)誤情報及び偽情報対策に関する調査及び研究開発
(8)上記(1)から(7)の活動に資する、重要事項に関する調査
(9)上記(1)から(7)の活動に資する、普及啓発コンテンツの作成及び発信
(10)上記(1)から(9)の活動に関する効果の検証、イベントの開催及び報告書の
作成
2.運営委員会は、前項に定める活動について、具体的な方針を定めることができ
る。
第5条(機関の設置)
当センターに、日本ファクトチェックセンター運営委員会(以下「運営委員会」とい
う)、編集部及び日本ファクトチェックセンター監査委員会(以下「監査委員会」という)
を置く。
第6条(運営委員会の構成)
1.運営委員会は、4名以上8名以内の委員をもって構成する。
2.運営委員会に委員長および副委員長を置き、いずれも委員の互選により選出す
る。
3.次のいずれかに該当する者は、運営委員会の委員となることができない。
(1)当法人の役員を務め、又は当法人に雇用されている者
(2)当法人の会員の役員を務め、又は当法人の会員に雇用されている者(3)当法
人と業務委託関係にある者
(4)監査委員会により、運営委員会の中立的かつ公平・公正な業務の遂行にとっ
て不適切な利害関係を有すると判断された者
4.委員の任期は1年とし、再任されることができる。
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第7条(運営委員会の委員の任免)
1.運営委員会の委員は、学識経験者等、第3条に定める目的の達成及び第4条に
定める活動などを中立的かつ公平・公正に行うために必要な知見を有する者の中
から選出し、理事会が任命する。
2.理事会は、前項に定める運営委員会の委員の任命にあたっては、事前に監査委
員会の意見を聴取しなければならない。
3.委員は、本人の申出により、辞任することができる。
4.理事会は、委員としてふさわしくない非行があった場合その他委員としての適格
性を欠くと判断した場合には、当該委員を罷免することができる。
5.理事会は、前項に定める運営委員会の委員の罷免にあたっては、事前に監査委
員会の意見を聴取しなければならない。
第8条(運営委員会の業務)
1.運営委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)当センターの活動に関する決定および業務の統括
(2)第12条に定める各規程の策定、改訂及び廃止
(3)編集部の業務の評価
(4)編集部に対する勧告及び指示
(5)理事会に対する報告及び勧告
2.運営委員会の委員長は、必要に応じ、編集部の業務に関し報告を求めることがで
きる。
第9条(運営委員会の運営)
1.委員長は、必要に応じ、運営委員会を開催(オンライン会議による開催を含む。)
する。運営委員会は、毎年度1回以上開催するものとする。委員長に事故があると
きは、運営委員会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の運営委員が
招集する。
2.運営委員会の開催にあたっては、少なくとも7日以上前(土日祝含む)に通知す
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る。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
3.運営委員会は、過半数の委員の出席をもって成立する。
4.委員は、委任状の提出をもって委員会の出席に代えることができる。
5.委員会の決定は、出席委員の過半数の賛成をもって行われる。賛否同数の場合
は、委員長の決定に従う。
6.前項にかかわらず、決議について書面又は電子メールにより委員にその内容を通
知し、かつ委員全員が賛否の意思表示をした場合は、委員会の決議があったもの
とみなす。
7.運営委員会の運営を補佐し、業務の遂行に係る事務を処理するため、運営委員
会に運営委員会事務局(以下「事務局」という)を置く。
8.事務局の業務を統括する者として、事務局長を置く。事務局長は、運営委員会が
任命する。
9.事務局は、当協会が担う。
第10条(編集部の構成)
1.編集部の業務を統括する者として、編集長を置く。
2.編集長は、第3条に定める目的を達成するに当たり、中立的かつ公正公平な業務
の遂行に必要な知見を有する者の中から、運営委員会の推薦に基づき、理事会が
任命する。
3.編集長は、本人の申出により、辞任することができる。
4.編集長その他編集部の職員は、第12条に定める各規程に従い、業務を遂行す
る。
5.運営委員会は、編集長としてふさわしくない非行があった場合その他編集長とし
ての適格性を欠くと判断した場合には、理由を付して、当該編集長を解任するよ
う、理事会に勧告することができる。
6.編集長その他ファクトチェック記事の制作に関与する職員は、運営委員会の承認
に基づき、当協会が採用する。業務委託の場合も同様とする。
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第11条(編集部の業務)
編集部は、第4条に定める活動を実施するため、所要の業務を行う。
第12条(編集部の業務の実施方法)
1.編集部が業務を行うに当たっては、次に掲げる各規程に従うものとする。
(1)ファクトチェックガイドライン
(2)第4条第2項に基づき、運営委員会が定めた方針
(3)その他、職務の遂行に当たり必要な事項を定めた規程
2.編集部は、運営委員会から、業務について勧告又は具体的な指示を受けた場合
には、これに従うものとする。
第13条(監査委員会の業務)
監査委員会は、理事会の委託を受け、本規程に基づく当センターの適正な業務の
実施を担保するため、所要の調査及び報告を行う。監査委員会の構成及び運営に必
要な事項については、別に定める。
第14条(予算)
1.当センターの業務の遂行に必要な資金は、当センターの中立的かつ公正公平な
活動を保障するため、明確に区別された会計をもって、当協会により支弁される。
2.当センターは、毎年度、当センターの支出について、理事会に報告する。
3.その他当センターの業務の遂行に必要な資金の収入及び支出について必要な事
項は、予算管理規程により定める。
4.予算管理規程は、理事会が定める。
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第15条(本規程の追加・変更)
1.当法人は、理事会の決議により、本規程及び第8条に基づき定められる各規程の
変更のほか、当センターの運営に関して必要な事項を定めることができる。
2.理事会が、本条に基づき本規程を変更する又は当センターの運用に関する事項
を定める場合は、運営委員会の意見を聴取しなければならない。
(以上)
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