【エクシア訴訟の進捗について】
東京地裁令和5年12月21日判決では、「エクシアにおいては、複数のトレーダーを雇うなどして、自らFX取引をはじめとした金融資産の運用をしていたことが認められる」と明示的に認定し、原告の「投資詐欺」主張を棄却している。
これにより、「実体のないポンジスキーム」という評価は法的に否定された。しかし、現在の争点は依然として収束していない。主たる対立点は、返戻率の法的性質とその説明義務の履行の有無にある。
原告側は、販売時に提示された返戻率が確定的・保証的な利益約束として理解され、それに基づく出資判断がなされたと主張する。一方、被告側は返戻率や評価額は予想・期待値にすぎず、将来利回りを保証するものではないと反論し、契約書や運用実体の存在と市場リスクによる変動性を強調する。
このため、争点は「返戻率が約束された給付要素だったか」「説明が不十分で誤解を誘発したか」に移行しており、詐欺性ではなく説明義務違反・錯誤の有無が中心となって争われている。