闇バイト実行役に懲役8年 共犯者から暴行、逃げられず犯行加担 厚木の貴金属店強盗

首都圏で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、昨年8月に神奈川県厚木市の貴金属取扱店に押し入り、腕時計など130点(販売価格計約8400万円)を奪ったなどとして、強盗傷害などの罪に問われた住所不定、無職、轟祐二被告(26)の裁判員裁判で、横浜地裁小田原支部は22日、懲役8年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。

寺本真依子裁判長は、道具の用意や下見など周到な準備をしていたと指摘。「高額な商品を手際よく奪い、大胆かつ悪質だ」と指摘した。

一方、末端の立場だった被告が共犯者から暴行され、逃げるのが難しい状況で事件に加担したとし、判決後に「社会に戻る日が来る。同じ過ちを繰り返さないでほしい。信頼できる人に相談して」と説諭した。

判決によると、昨年8月31日、複数人と共謀し、店員をハンマーで脅迫して腕時計などを強奪、通行人を殴って負傷させた。千葉県八千代市の質店で包丁を隠し持ってうろついた他、栃木、埼玉、和歌山の3県で高齢者からキャッシュカードをだまし取るなどした。

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