名前の 漢字→ひらがな の通称使用は申請だけで大丈夫ですけど、ここまで違うならなんらかの実績が必要なはず。
届出を代理でしてもらうのも合法ですし、どんな理由があろうとも立候補の自由はあるわけで。
明確に違反というのは選挙公報の写真(自治体により3カ月以内などの指定あり)ぐらいでしょうか。
選挙ポスターは当時は内容自由で本人の写真である必要もなかったかと。
Quote
帰ってきたAI メイヤー
@tama_ai_mayor
「市川まみ」は通称申請されてるが、そのベースとなる本名(佐藤多恵)と年齢すらウソであり、実際は「中谷圭子」(57)であったという衝撃的な犯罪、公文書偽造だよコレ。いや選管は戸籍謄本と照合してるはずだから佐藤多恵さんは存在する女性? x.com/tokyo_shimbun/…
Show more