生後間もない娘に性的虐待→撮影して児童ポルノ製造した父親(1)福岡高裁が「監護者わいせつ罪」の解釈・適用の誤りを指摘し1審判決を破棄【判決詳報】
■福岡高裁「事実を誤認」1審判決を破棄 福岡高裁は 「乳幼児の発達や発育には個人差もある中、1審判決が娘を生まれて間もない子供であり認知能力が乏しいと認定しながら、各犯行当時の娘が父親を監護者であると認識してわいせつな行為に関する意思決定を行う能力を有していたことの立証もないまま、各監護者わいせつ罪の成立を認めたことは、経験則等に照らし不合理である」 「1審判決は『現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて』の要件の解釈適用を誤り、ひいては事実を誤認したものといわざるを得ず、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである」 として、1審判決を破棄し、新たに判決を言い渡すことを決めた。 この判決は全2回に分けて掲載しています。 (1)生後間もない娘に性的虐待→撮影して児童ポルノ製造した父親(1)福岡高裁が「監護者わいせつ罪」の解釈・適用の誤りを指摘し1審判決を破棄【判決詳報】 (2)生後間もない娘に性的虐待→撮影し児童ポルノ製造した父親(2)「希少性のある事象への衝動」主張を高裁が一蹴 1審破棄し改めて懲役3年6か月【判決詳報】
RKB毎日放送
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