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Conversation

一気に全てを調べることはできませんでしたので、そこはご理解ください。 何も隠す意図はありません。 詳細は以下です↓ ①イラク 法律上の最低年齢(原則) 伝統的には、1959年の個人身分法(Personal Status Law)で「原則18歳」、ただし裁判所の許可などで例外が運用されうる、という構造が長く指摘されてきました。 ・問題点 児童婚(18歳未満)が一定割合で存在することが、UNICEF等の推計・地域研究で繰り返し指摘されています(例:「18歳未満で結婚した女性割合」という統計指標)。 近年はさらに、個人身分法の改正・新制度により、宗教法体系(教義・学派)の影響が強まって児童婚を許容しうるとして強い批判が出ています(特に女性・子どもの権利の後退として)。 報道では、シーア派のジャアファリー法学(Ja‘fari)を念頭に「非常に低年齢まで婚姻が可能になり得る」という懸念が繰り返し示されています。 なお、法改正の実施が裁判所判断で止まった/争われているなど、運用は流動的です。 イラクはシーアで、個人身分(婚姻・離婚・親権など)に宗教法学を持ち込みやすい政治状況があり、特にシーア派のジャアファリー法学が焦点になることが多い、というのが近年の論点です。 ②イラン 法律上の最低年齢(原則) 近年資料で繰り返し確認できるのは、女子13歳・男子15歳を基準としつつ、後見人(父等)+裁判所の許可でそれ未満も成立し得るという構造です。 この点は、制度の変遷(革命後に引き下げ→引き上げ等)も含め、複数資料で言及されています。 ・問題点 法制度自体に「裁判所許可・後見人同意」という例外ルートがあり、統計上・人権報告上、低年齢婚の温床になり得ると批判されています。 イラン社会全体として『平均的に皆が児童婚』という意味ではなく、地域差・階層差・慣習差が強い類型です。制度が残している「抜け道」が問題になりやすい、という整理が現実に近いです。 イランは国家としてシーア派(十二イマーム派)中心で、個人身分領域は宗教法学の影響が比較的強い国の一つとして議論されます(ただし「だから必ず児童婚」ではなく、制度設計と運用の問題)。 ③アフガニスタン 法定婚姻年齢:女子16歳・男子18歳。ただし父または裁判官の許可で16未満も成立し得るという説明が整理されています。 法律の年齢があっても、紛争・貧困・教育制限・慣習法などで早婚が残りやすい、とされます。 ④イエメン 最低婚姻年齢を定める明確な全国法がない(=法の空白期間が問題)と繰り返し指摘されています。 紛争で家計・治安が崩れると、児童婚が増えやすいという人道機関の説明もあります。 ⑤バングラデシュ 原則の年齢設定があっても、2017年法に「特別な事情(special cases)」で18歳未満婚を許す余地があるとして、児童婚対策団体が強く問題視しています。
Quote
海の羊飼い
@Usansan10
Replying to @Samurai_Japan01
では、逆に児童婚を未だにやっている地域やその宗派も特定して併記してもらえませんか? 臭いものには蓋をする姿勢では何の信用も得られませんよ。