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教え子の男性にわいせつな行為や性的暴行を加えた罪 バトントワリングの元指導者の男に懲役6年の判決

2025年12月15日 18:48
教え子の男性にわいせつな行為や性的暴行を加えた罪 バトントワリングの元指導者の男に懲役6年の判決

 教え子に性的暴行を加えた罪などに問われていたバトントワリングの元指導者の男に対し、京都地裁は懲役6年の判決を言い渡しました。

 バトントワリングの元指導者、小城桂馬被告(41)は、2023年2~3月にかけ、京都市内の自宅マンションで、抵抗できない状態だった教え子の当時18歳の男性に対し、服の中に手を入れるなどわいせつな行為をしたほか、性的暴行を加えた罪に問われていました。

 これまでの裁判で小城被告は、「被害者が抵抗できない状態だとは思っていなかった」などと無罪を主張する一方、検察側は、「被害者との関係性を利用していて悪質だ」などと指摘し、懲役7年を求刑していました。

 この日の判決で京都地裁は、「被害者の証言は信用でき、抵抗できない状態だったことは明白。被害者の精神的苦痛は大きい」として、懲役6年を言い渡しました。

最終更新日:2025年12月15日 18:48
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