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大石知事の政治資金規正法違反事件についての検察審査会への審査申立について、申立人側に正式な通知は届いていませんが、記者に確認してもらったところ、地裁の掲示板に、小橋川氏(元監査人)が行った詐欺・横領等も含む審査申立と併せて「不起訴相当」とする議決書が貼りだされているようです。ブログで公開している審査申立書にも記載したとおり、「借入金2000万円」の架空性及びそれについての虚偽記入の認識が同政治団体の代表者の大石知事にあったのかどうかについて、不起訴処分を行った検察官と、認識があったとする審査申立人とで主張が真っ向から対立している事案であり、補助弁護士が選任され慎重な審理が行われるものと考えていましたが、私と上脇教授の審査申立から僅か2か月半という異例の早期議決には驚いています。 なお、小橋川氏が、我々の告発の前に、別途告発状を提出し、審査審査申立も、不起訴処分直後に別途行っているようですが、我々の告発は、政治資金収支報告書の訂正が行われたこと、それについての大石知事の説明の不合理性を根拠に行ったものであり、小橋川氏の告発とは全く無関係であり、審査申立ても全く別個に行われたものです。今回の件における「元監査人の位置づけ」については、個人ブログ⇒nobuogohara.com/2025/12/17/ でも述べているとおりです。私は、30年前に広島地検で「元監査人」と同姓同名の人物の詐欺事件を担当したことがあり、同一人物である可能性があれば、その供述の取扱いについて注意が必要である旨長崎地検の担当検事に連絡したこと、その後、元監査人から財産上の被害を受けた大石後援会元職員の代理人として対応していることは、前にポストで書いたとおりです。今回の議決書で、小橋川氏と我々の審査申立が併せて議決されたことをもって、私が「詐欺師」と結託した、関わったなどと述べることは、それ自体事実無根であり、重大な名誉毀損に該当することを、念のため述べておきます。
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郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
「冤罪撲滅を訴えます。 x.com/tomohiro811/st…
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