めしだ@法教育おじさん

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めしだ@法教育おじさん
@r_messy
弁護士飯田亮真(66期・大阪弁護士会)。大阪星光学院→京都大学→大阪大学→大分修習。ライフワークは法教育。法教育研究中(D3)。趣味はピアノとゴルフ。一太郎派。【監修】『こども六法すごろく』(山崎聡一郎)、『開廷!こども裁判』(伊藤みんご)など。【note】note.com/lre_labo

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小室圭さんの司法試験受験について色々言う人へ 司法試験、受けたことあります? それが全部英語で、アメリカの法律の試験なら、どう思います?
『見たくない表現に触れない権利』なんてものを強調したら、どんな世界が訪れるか、想像したらわからんもんかね。そういう想像力って、知性のレベルとしてそんなに高い要求ですかね。
何度も書いてることですが… 学校へ出張授業にいくと、先生から「生徒にルールを守ることの大切さを教えてやってください」と言われることがあります。 私は、「いえ、私はそれはしません。でも、ルールが何のためにあり、どんなルールが望ましいかを考えてもらうことはできます。」と答えています。
ちょっと何を仰ってるかよく分かりません。 『見たくないものに触れない権利』という言葉を何の断りも無く用いておきながら、そこにおける「権利」が、法学における「権利」とは異なるなんて、さすがにそれは「専門家」としての知的誠実さにもとるんじゃないですかね。大学の准教授の先生ですよね。
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治部れんげ/ Renge Jibu
@rengejibu
Replying to @rengejibu
ゆえに、本件について法律家が書いている見解には納得・賛成します。 私の主張のメインは法律ではありません。 コメント引用で見たくないものに触れない「権利」と書いてあるので、法律論だと思った方もいるようですが。
すくなくとも、法学については『専門家』どころか学部生レベルの知識すら怪しいとみえる。法学(なかんずく憲法学)を少しでも学べば、ある新聞広告について、「『見たくない表現に触れない権利』を守れなかったのが問題」なんて、おいそれとは言えないはず。
『見たくない表現に触れない権利』を守れなかったのが問題だ、と主張される『専門家』のご意見を拝見したが、この『専門家』はどうやら法律はご専門ではないらしいということは分かった。
雑なんよ。 刑罰ってのは「国家による人権侵害」なんよ。それを許容する法律が刑法なんやけど、「国家による人権侵害」を正当化するだけの理由が必要なんや、という緊張感がない。 それがおかしいと思うのよ。なんでそんなに雑になれるの。
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めしだ@法教育おじさん
@r_messy
今のところ、日本国旗損壊罪に許容的な人の意見を見てると、「同じ国旗なのに」とか「日本なんだから」とか、そんなんばっかり。 「国家への侮辱」とかも。「国家の名誉」のために国民に刑罰を科すことはどのような理由で許容されるのか。刑法は何のためにあるのか。そういう考察がいるんじゃないの?
結局のところ、問われてるのは私たち国民の意識ですよね。 「いつまでモリカケ言ってんの」とか「訴訟ってそういうもん」とか、この問題を小さくしようと思えばいくらでもできる。 でも、私たちはそれで本当に良いのでしょうか。
娘「お父さん警察ごっこしよー」 父「いいよ」 娘「お父さんが泥棒で、私が警察!」 父「弁護人は?」 娘「え?」 父「泥棒にも弁護人選任権が憲法34条で」 娘「いいから泥棒は牢屋に入って!」 父「令状は?」 娘「え?」 父「令状なく身体拘束されないって憲法33条に」 娘「もうお父さんきらい!」
この論法、Twitterではとてもよく見かけますけど、私は意識して使わないようにしています。
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Dr. RawheaD @ e𝕏odus
@RawheaD
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新聞広告に一部民間人からクレームが入った、みたいなことを基本的人権を脅かす一大事として取り扱う一方、国家政府がプライバシー権のような基本的人権の一部を剥奪するようなことをスルーような連中が掲げる「表現の自由」などちゃんちゃらおかしいということです。
まあ、ゴールを動かしてる感はあるよね。 最初は18歳〜20歳の人を不当なAV出演契約から保護せよという主張だったのに、法案が出たら「そうじゃない、そもそも契約による性行為を全て禁止せよ」と言い出すんやからね…
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結局、「サイゼで喜ぶ彼女」の裏に、「サイゼで喜ぶ『従順さ』を喜ぶ男」を想像してしまうのは、デートのレストランで男を「値踏み」してきたからなんじゃないですかね。 そして、レストランの格でしか自分の価値を感じさせてくれないような人とばかり接してきたのかもしれませんね。気の毒ですね。
今のところ、日本国旗損壊罪に許容的な人の意見を見てると、「同じ国旗なのに」とか「日本なんだから」とか、そんなんばっかり。 「国家への侮辱」とかも。「国家の名誉」のために国民に刑罰を科すことはどのような理由で許容されるのか。刑法は何のためにあるのか。そういう考察がいるんじゃないの?
私には苦い思い出があります。 司法試験に合格した直後、残念ながら不合格だったロー同級生が、私に「再現答案を見て欲しい」と言ってきました。 当時私は、合格して有頂天なところもあり、「あ、司法試験の合格ラインって、もっと高いと思ってたけど、意外とそうでもないんだな」と思っていました。
娘を持つ父親として、娘が将来女性であるが故に不利益を受けたり生きづらさを感じさせられたりすることのない社会を実現しなければならないと思っている。フェミニズムは本来、そうした社会を実現しようとする活動なのだと、今でも信じています。
ロジックが雑なんよ。 マイノリティの権利実現のための運動には、マジョリティの共感を得て民主主義的に目的達成する方法と、そうでない方法があるとこないだつぶやいたけど、「そうでない方法」をとるのなら、ロジックだけが唯一の武器でしょ。
先日とある人から、こんな話を聞きました。 「女性が性被害やハラスメントにあったことを男性に話すと、『え、あの人がそんなことを。そんな人には見えないのに。』というリアクションが返ってくることはよくある。女性に対し加害やハラスメントをしない男性ほど、そういうリアクションをする。→
下記事件で、本日判決があり、無罪判決を得ることができました。 裁判所が非常に丁寧に証拠を検討してくれたことに敬意を表します。 弁護人としても、無罪を信じつつも99.9%の壁に挑む不安はありましたが、結果を出せてほっとしています。
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めしだ@法教育おじさん
@r_messy
本日は、弁護士人生で初めて、無罪弁論をします。
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女性と食事にいくとき、どのようなお店を選ぶかは、一緒に食事に行く理由、日取りや時間帯、その時の経済状況、食べ物の好み、お店の好みなど、いろんな要素で選ぶんですよ。 単に「安いから」という理由しか想像できないのなら、そういう接し方しかされたことがない気の毒な人なのだろう。
「セカンドレイプが被告人を救うと考えているかのような加害者側弁護士」とは何ですか。 先生は刑事弁護実務の何を見てそんなことを仰るのですか。 これが我が恩師の発言か。私はこんなことを言う人に刑法を教わって弁護士になったのか。恥ずかしいです。
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Mana SHIMAOKA
@manna2010able
自分でも忘れていましたが、5年前のTweetを掘り起こして下さりありがとうございます。ずっと主張し続けてきた事が、ようやく日本でも(まだまだ無理解からの批判は多いですが)一部の人には理解されるようになってきたので、引き続きがんばります❗️#不同意を性犯罪に #せめて16歳 x.com/manna2010able/…
AV出演で傷つく女性はいるでしょう。それは十分想像がつくし、防がないといけないとも思う。 でもそこで、「そもそもAVなんかあるからいけないんだ」とか「そもそも本番なんかやるのがいけないんだ」となるのは単なる極論であって、思考停止でしょ。
「●●罪(●●防止法)が創設されても、●●しない人は全く困らないはずで、反対するのは●●をしたい人だからだ」 とかいう幼稚な理屈で法律を論じるのはやめてほしい。
では、性的同意を得たことを証明する具体的な方法をご教示ください。 なお、相手方は、「本心では同意していなかった」と主張しているものとします。
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しょご先生 👨‍🏫 性教育YouTuber
@shogosensei1
性的同意について話すと必ず『毎回書面で合意を取らなきゃいけないのかー!』民が出てくるんですよ お互いにその方法が最も適していると思うのであれば書面で合意すれば良いと思います でも相手が書面にサインしなきゃ合意が取れているかわからないのであれば、お互いのコミュニケーション不足ですよ
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あと、経済的理由で、外食するとしてもサイゼリヤくらい、という人もいるでしょう。 そういう状況で、サイゼリヤのような店でも喜んでくれる彼女であれば、とても安心するとは思いますが、そうした彼女を「従順だ」とは思わないでしょう。 そういう想像力、働かないもんですかね。
高市早苗氏の下記発言が、なぜ支離滅裂なのか、一般の方々には分かりにくいと思われますので、ご説明します。 刑法は、一定の行為を犯罪として定め、刑罰を科すという方法でその行為を禁止する法律です。 刑罰は、本来国民の人権を保障すべき立場にある国家が、強制的にその人権を奪うものです。
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めしだ@法教育おじさん
@r_messy
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「日本の名誉を守るという国家の使命を果たすには、外国国旗と日本国旗の損壊に関して同等の刑罰で対応することが重要だ」 支離滅裂やな。国会議員ならもうちょっとまともなこと考えろよ。
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「A事象について意見する人がB事象について同様の意見をのべない」ことを根拠に、単にそれが不当だと述べたり、あるいはAに対する意見に理由がないと述べようとする論法。 これって論理的といえるかどうか、かなり怪しい気がするんですよね(もちろん妥当な場合もあるとは思うけど)。
論点がずれてるのはどっちよ。 「品格」やら「慎み」やらみたいなお気持ちで、表現物について「密やかに鑑賞せえ」と要求するなんて、まさに表現の自由の問題でしょ。 それを表現の自由の問題として考えるのが、法律家の考え方でしょ。
民事裁判は「真相解明」のための手続ではない、という一般論はその通りやけど、当初は請求棄却を求めて請求原因事実を否認しつつも重要な証拠の存在すら明らかにせず、その証拠が開示されるや請求を認諾して人証調べを回避するという姿勢を、そんな一般論で終わらせていいのかという気はしますね。
ほんと安倍政権のときもそうやったけど、粗雑なロジックと「反対する奴はパヨク」みたいな幼稚な分断が跋扈するんよ。 だから嫌なんよ高市は。そういう政治家やから。 ほんとお願いやから穏健にやってほしい。
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すると、性加害やハラスメントを『しないのが当たり前』と考える男性の存在によって、性加害やハラスメントをする男性の存在が見えにくくなるという皮肉な結果が生じてしまう。そのことを知って欲しい」
表現の自由っていうのは、数ある人権の中でもとても壊されやすいもので、かつ、壊されると容易には元に戻らないものなんです。 だから、他の人権よりも「優越的な地位」があるとされているのです。 皆さんが思ってる以上に、表現の自由の規制って正当化しづらいんですよ。
だから何だと言うのでしょうか。 「萌え絵自体を叩いてるんじゃない!ゾーニングしろと言ってるだけ!自宅で見ることには文句言わない!」なんて使い古された言説で、何かを正当化できると未だに思っておられるのでしょうか。 法科大学院では、そうは教わりませんでしたけど。 x.com/xmg_on/status/
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つまり、女性に対し加害やハラスメントをしない人ほど、加害やハラスメントが多数存在する現実が見えていない。だが、そうした男性から『そんな人には見えない』と評価される男性からも、被害は生じている。女性に対する加害やハラスメントが認識されにくいのは、そうした背景がある。→
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私はこの話に、はっとさせられました。 フェミニズム的には「何を今さら」な気づきなのかもしれませんが、「そんなことをする男性はごく一部だ」という趣旨の意見を述べたくなったときは、注意する必要があると思いました。 国際女性デーの話が出たので、思い出したことをつぶやいてみました。
噂の懲戒の件はちょっと事案の詳細が分からないので、それとは関係のない一般論として。 心理職の先生方向けの研修をさせていただいたときに、心理職の重要な職業倫理として「多重関係の禁止」というものがあることを知った。
「愛国心」みたいな感情が背景にあって、精緻な理論的検討よりも「日の丸大事!」みたいな素朴な感情が先に立ってしまうのだとしたら、それはもう愛国心のせいで目が曇ってるよね。 それこそが、「愛国心」のよくない側面であり、まさにそれを利用しようとする政治家がいるということじゃないの。
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めしだ@法教育おじさん
@r_messy
雑なんよ。 刑罰ってのは「国家による人権侵害」なんよ。それを許容する法律が刑法なんやけど、「国家による人権侵害」を正当化するだけの理由が必要なんや、という緊張感がない。 それがおかしいと思うのよ。なんでそんなに雑になれるの。 x.com/r_messy/status…
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まず前提として、「A事象について意見する人」という主語が大きいことが多いですよね。 「A事象について意見する人」の中に、「B事象について同様の意見を述べる人」が本当にいないのか、検証されてることは少ないですよね。 なので、まず批判対象が恣意的に想定されてることが多い。
出た。「さまざまな議論があり100%正しいものはない」 こうやって無知な大衆を誤導するのは政治家の極めて重大な禁忌というべきで、維新の会にでも合流しとけよと思う。 外国人の人権享有主体性については権利性質説が判例通説であり殆ど異論はありません。 芦部憲法くらい読め。政党の代表やろ。
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玉木雄一郎(国民民主党)
@tamakiyuichiro
外国人の人権享有主体性については様々な意見があります。100%これが正しい、これが間違っているというものではありません。我が党としては、憲法上の位置付けをどうするかも要検討としています。だだ今回は民主的手続きを経て否決された以上、慎重に対応すべきでしょう。 news.yahoo.co.jp/articles/d5e0c
私は弁護士になって以来、労働事件は使用者側でやってきたことの方が多い(労働者側もないわけではない)し、世間からブラック企業と名指しされた会社の代理人もやったことがあります。 でもやっぱり、労働法の規制には意味があると思うんですよ。労働者の権利は守られるのが原則であるべきですよ。
「いきすぎたジェンダー論」なるものがあるとすれば、その「いきすぎ」の理由は、表現の自由や適正手続といった重要な権利とのバランス論を無視した主張をしたり、性的マイノリティを差別したり、特定の職業を選択することについての女性の自己決定すら否認したりする点にあるんじゃないかなぁ
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←男性からの性被害の話をすると、『そんなことをする男性はごく一部だ』と言う意見が出る。加害やハラスメントをしない男性ほど、そうした意見を述べる傾向がある。当然だ。本人は加害やハラスメントをしないのが当たり前だと思っているから。『しないのが当たり前』だから、『ごく一部だ』という。→
そうなんです。生徒に自分でルールを考えさせると、意外と保守的なルールを作る傾向は私の実感としてもあります。
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ふとりたに
@takeemon19
校則といえばブラック校則が注目されるが先日某所で教頭先生向けに公演したところ、生徒を交えて校則を作ると最近の生徒は思いの外保守的で異質な生徒を過剰に排除する校則ができうる、という指摘があった。ブラック校則があるのは生徒にも原因があるのかもしれない。
法律を知っていても、法律の背後にある理念や原理を知らないと、法律の使い方を誤ると思うんですよね。 「法律でそう決まっているから」で終わってしまうなら、法律を勉強した意味がない。 私が、法律そのものよりも、その背後にある考え方を教える法教育に力を入れているのも、それが理由です。
ツイッターのケンカは、原則としてツイッターでやってほしいですね。 相手の所属組織や関係先に「情報提供」「問い合わせ」などと称して負担をかけたり、懲戒等の処分を求めたりするのは『場外乱闘』ですよ。 もちろんそれが必要な場合もあるかもしれないけど、まぁそんなの極めて例外的な場合でしょ
「女性を性的に消費するコンテンツは、性犯罪を助長する」というロジック、本当によく見るけど、これって根拠あるんですか?論理的に説明されてることなんでしょうか。私が知らないだけでしたらすみません。
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めしだ@法教育おじさん
@r_messy
女子高生が痴漢などの性被害にあっている→分かる 痴漢を助長すべきでない→分かる 女子を性被害から保護すべき→分かる あの広告は痴漢を助長する→分からない 広告を載せた日経新聞は痴漢を助長している→分からない
女子高生が痴漢などの性被害にあっている→分かる 痴漢を助長すべきでない→分かる 女子を性被害から保護すべき→分かる あの広告は痴漢を助長する→分からない 広告を載せた日経新聞は痴漢を助長している→分からない
本当に何度でも繰り返しますけど、性犯罪は防ぎたいし、性被害を受けた人へのケアは十分に確保されるべきです。 しかしそのために「犯罪として処罰する」という方法を用いるのには慎重であるべきだし、ましてや無罪推定原則や罪刑法定主義に手を加えるなどということは賛成できません。
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性犯罪事件で弁護人が被害者の証人尋問をすることに、何の葛藤もないとでも?何の工夫もしないとでも? そうした葛藤を抱きつつ、でもそれが弁護人に与えられた使命だからやるんですよ。それができるのは弁護人だけなんですよ。 それが、大阪大学法科大学院で学んだことです。
恩師の先生に話を聞いていただきました。 「博士課程に入っても、半分くらいの人は博士論文書けない」という現実を聞かされました。論文の産みの苦しみに耐えられるのか、本当に学位取得を目指すのか、その覚悟を問われた気がします。 研究の世界は甘くない。頑張ります。