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立花孝志氏は自己破産を宣言しているため、損害賠償金の回収は事実上不可能な見込みです。しかし、人の命を奪うほどの人身攻撃を繰り返し、それらを積極的に収益化している人物らに対して、このような判決を社会として是認すべきでしょうか。 日本には懲罰的損害賠償制度が存在しませんが、現行の運用の中で可能な範囲でも、社会問題としての性質を考慮し、時代の流れを反映した賠償額の設定を検討すべきではないでしょうか。 【軽すぎる】立花孝志敗訴も慰謝料「格安」の不条理!大津綾香氏裁判が問う「心の値段」!裁判所はSNSの脅威を正視すべきではないか【LIVE】朝刊全... youtube.com/live/8Gg_KpDhU より