K.Minami

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K.Minami
@farnorthprof
東京の某私大教員。専門は商法(会社法・海商法)。乗り物好きで船と鉄道も研究対象。研究テーマは、会社法と労働法の交錯領域・海上交通法規・自動運航船・船員法制。北海道旭川市出身・東京在住。まち歩きとアニメ(エヴァ・パトレイバー・青ブタ)が趣味。普段は神保町界隈をぶらぶら。
東京 文京区

K.Minami’s posts

うちの隣町の町議会ポスター、結構大好きです(笑) 往年の名作映画のような仕上がりです。 ※鷹栖町FBサイトより引用
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今朝のニュースでモーリシャスの油濁事故について商船三井の船がという表現がなされていたのですが、明らかに不正確。船員の過失により生じた船舶事故については原則、船舶所有者が責任を負うのであって(商法690条参照)、今回であれば長鋪海運さん。(続く)
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そして最後に、今や日本の物流を担ってくれているのは多くの外国人船員さんです。日本の会社が所有等する外航船でも日本人ではなく外国人船員さんが一生懸命日本のために働いてくれています。今回は適切な操船ではなかったかもしれませんが、外国人船員だったからとは思わないで欲しいなとも思います。
このタイトル、あまり良くないかな。あくまでトラック運送事業のみの許可取消。中身を見れば書いてありますが、軽トラ、バイク、自転車による運送は届出制なので、これらによる運送は可能です。ただ、別途、車両使用停止処分の話も出ているようなので、予断は許さないのですが。
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Yahoo!ニュース
@YahooNewsTopics
【日本郵便 運送事業許可取り消しへ】 news.yahoo.co.jp/pickup/6541174
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そして、やはり同様に一般船舶の燃料油の流出事故については条約に基づき船舶所有者が責任を負うことになります。他方で、その責任は制限されます。もし、制限されなければ海運会社が倒産し、リスクが高くて海運に携わる会社がなくなってしまうからです。日本にも船主責任制限法というのがあります。続
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被害者や被害国に対する支援は重要ですが(これはきちんと政府による政策の問題として行うべきだとも思います)、一方で、船舶所有者にだけそのリスクを負担させることは一般的には難しいんだということが背後にあるんだよということを知ることが大事かなと思います。
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さらにPI保険という保険により今回のような損害について賠償されることになります。海運では、発生する事故によって大きな損害が発生してしまい、海運会社を保護するために、その事故の責任を制限するためのルールや保険に関する仕組みが発達しています(航空業界でも似た制度があります)。続
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テレビのニュースなどを見ても、海運に関する制度ははた目からみると複雑な構造なので、なかなか理解されないなぁと思っています。定期傭船契約とはどのような契約であるのかとか、海難事故が発生した場合の責任関係などは確かによくわからないかもしれません。油濁事故もそうです。
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今回は、報道によるとWifi接続をしたかったから、だそうですがそれは誕生日パーティを行っていたとも言われてます。船員は職住一致の船上で日本の物流を担っています。確かに、沿岸に近づく行為は許されませんが、適切な当直をしているのであれば誕生日パーティまで否定することはできないと思います。
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このように書くと、被害者の保護はどうなんだ?と思われるかもしれません。確かにその通りです。しかし、日本も含め、多くの物を諸外国に依存する貿易国では船舶事故によって生じた損害賠償責任を賠償していたら、結果的に、そのリスクを負担するために運送賃が高くなり、我々の生活が大変になります。
株主代表訴訟の場合、請求額の多寡にかかわらず、13000円なので、22兆円請求しても、13000円で訴訟提起できる。毎回授業では、「なんと13000円ぽっきりで請求できる!」とテレビショッピングのように強調してしまう(笑)
伝聞ネタなので恐縮ですが、ゼミで判決文を学生に読ませたら「激昂」を「げきすばる」と読んだ受講生がいたそうで。それを聞いた友人は「どんだけ谷村新司なんだ」と思ったそうで。。。
久しぶりの鉄道判例ツイート。東京地判令和元年11月13日(LEX/DB25581985)。駅窓口営業時間が短縮されたことで乗車券を購入できず、希望の列車に乗ることができなかったため、勤務先に遅刻したことについてJR東日本に対して不法行為に基づき損害賠償責任を追及した事例。
いまテレビで「有限会社の作り方を高校で教えている」というのが紹介されているんですが、有限会社はもう作れないよなぁ。。。
昔、知人の弁護士さんが海難審裁決判取消請求事件をやっていて、傍聴に行ったら、海上衝突予防法の解釈について原告・被告訟務検事・裁判官全員が「こういう条文があるんですね」「解釈もよくわからないですね」「論文や解説書ではこれしか書いていなくて…」というような雰囲気だった(笑) >RT
本日付けで現務校を退職することとなりました。在職中は格別の御高配を賜りまして誠にありがとうございました。また、職場として、大好きな神保町界隈からも離れますが、相変わらず通うことになると思いますので宜しくお願いします🙇
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初めての鉄道運送契約に関する論文を書いてみました。鉄道営業法3条と民法の定型約款に関する規定の関係について。少々無理やりな論も見られますが、旅客営業規則の特殊な法的位置付けから議論しました。
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台湾でコンテナを買ってきました(笑) 4つ買うと1つプレゼントでした(ONEは既に持っていた)。
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上智大の非常勤の件ですが、通常の非常勤講師の皆さんの働き方とは大分異なる気がします。記事によれば「女性は2019年〜2021年、会議への参加や、学科コース全体で他の講師も使うオンライン教材の作成など」って通常非常勤講師の皆さんがやることとは思えないのですが。
金子宏先生の『租税法』(弘文堂)が第24版をもって単著としての刊行を終了するとのこと。それにしても、金子先生って(Wikiによると)御年91歳とのこと。45年にもわたり、あれだけの体系書を改訂することに驚きます。 あのシリーズだと、改訂の回数では神田秀樹先生の会社法がその次なのかな。
本日付けで、東京・城南地区にある某私大に商法担当教員として着任しました。今後、一層、研究教育等に尽力したいと思っておりますので、引き続き何卒、宜しくお願い申し上げます🙇
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呟きから2日を経ても多くの反響頂いており、改めてTwitterの凄さを感じています。また、多くの皆様からご意見やご感想、ご質問、更に私の知らない情報(それも非常に重要なもの)の提供も頂き、本当にありがとうございます。数も多く、すぐに対応できず申し訳ありません。
苦手なものとの組合せ(再投稿)
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カ゛ク゛ヒ゛ー
@gugby_
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宇奈月温泉の温泉むすめの設定「苦手なもの:権利の濫用」なのパンチ効きすぎだろwwwwwwwww
法学教室の「研究者という選択肢」を読む。自分は研究者志望ではなく実務家志望でしたが司法試験に受からず撤退戦略として研究者になった意識低い系?研究者。とはいえ、レポートや小論文を書くために文献を沢山読むことは好きだったし、まとめて文字化するというのが性に合っていたのは良かった。1/n
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ご質問ありがとうございます。実は、傭船と一口に言っても、裸傭船、航海傭船、定期傭船というのがあり、今回のような定期傭船では船舶の管理は船主が行っているとされていますので、基本は船主が責任を負う形になると思います。
【鉄道裁判例】東京地判平成30年6月27日は、JR東日本の窓口で購入した東海道新幹線自由席特急券につき、有効期限が徒過していることを理由に払い戻しができなくなったが、その分についてJR東日本が不当利得していると主張して不当利得返還請求をした事案。結論は請求棄却。
なお、何度も話してますが、私の海商法研究は完全に独学で「趣味」からスタートです。取締役の内部統制構築義務と経営判断原則の関係で博士号を取り、就職後に前々から勉強していた海商法(興味関心は共同海損や船舶衝突)を始めた次第。 なお、論文デビューは狭水道航法(予防法9条)でした(笑)
昨夜の先取特権のニュースのシェアが微妙に伸びてますが、実は雇用に関する債権でより強力な先取特権があるのです! その名も船舶先取特権(商法842条5号)。船員さんの賃金が未払いだと、船舶に対する担保権実行が可能ですし、特別の先取特権なので、破産法上、別除権扱いとなります(破産65条2項)。
本日、どうしても出勤しなければならない用事で職場に来て、用意されていたお弁当が、日本橋弁松さんのお弁当でした。
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あと、書泉グランデさんでこちらの新刊本を発見!和久田康雄『やさしい鉄道法規』の全面改訂とのこと。 実は、コロナ前に同書を教科書指定して鉄道運送法の特殊演習をやろうと思ったのですが、成山堂書店さんから絶版連絡が来て、教科書指定を断念したのですが、これからは指定できそう(笑)
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結局、不法行為の成立を否定した事例。乗車駅証明書を持参して下車駅で精算が可能というのであれば、さすがに乗車拒絶とは言いにくいかなと。もし、無人駅にて下車するとしても、後日精算が可能であれば同じかと。
うちは実家が細すぎたので(世帯年収200万円台)、奨学金満額借りて、仕送りほぼゼロで、バイトして何とかやり過ごしました。短くても判例評釈や論文を書いて、できる限り早く就職できる戦略だったようにも思う。就職先はどこでも良いというのはあった。D2で就職が決まり、逆に慌てる位でした。
このたび保険法判例百選デビューしました。寒いところ出身だからというわけではありませんが、凍死(急激性要件)に係る裁判例について解説を書かせて頂きました。
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JR八高線箱根ヶ崎駅の窓口が午前10時40分~午後6時50分へと短縮された結果、出勤時に乗車券を購入できなかったため、勤務先に遅刻したことについて、IC乗車券を保持しない者に対して事実上、乗車を拒否していることとなるから、鉄道営業法6条にいう運送拒絶に当たり、不法行為となると原告が主張。