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医療機器販売会社と病院医師の贈収賄を「公益通報」 元社員に損害賠償求めた裁判 会社側の請求退ける 東京地裁

12/19 15:57 配信

 医療機器の販売会社が、奈良県にある病院の医師へわいろを送ったことを警察に「公益通報」した元社員の50代の男性に対し、「報道機関に営業秘密を漏らした」として損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は19日、会社側の請求を退けました。

 男性は2018年、千葉県にあった(現在は東京都)白内障患者に使うレンズを病院に販売する会社で、事務の仕事をしていた当時、会社が全国の複数の病院に自社商品を優先的に使ってもらう見返りに、個別に謝礼を渡していたことを知り、2022年に警察に通報しました。

 男性の通報は、企業などの団体で働く人が内部の不正情報を警察などに提供する「公益通報」にあたり、通報者は通報を理由に解雇や懲戒などの不利益な処分を受けないよう、法律で保護されます。

 男性の通報のうち、奈良県内の公立病院に勤めていた医師への謝礼がわいろにあたるとして、2023年6月に医師が書類送検され、その後有罪判決を言い渡されました。

 また、会社の従業員らは略式命令(罰金刑)を受けています。

 一方、男性は機密情報を漏らしたとして会社を解雇された上、さらに贈収賄疑惑を報道していたメディアに情報を漏らしたと疑われ、会社側から去年、損害賠償を求める訴えを起こされていました。

 19日の判決で東京地裁は、男性が「報道機関に対して秘密情報を提供したことを認めるに足りる証拠はない」とした上で、「秘密情報持ち出しの主たる目的が犯罪の告発だったことは明らか」として、違法性は認められないと判断。

 会社側の請求を退けました。

最終更新:12/19 15:57

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