【守る会】規約発表

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日本保守党の言論弾圧から被害者を守る会 規約

■第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,「日本保守党の言論弾圧から被害者を守る会」(略称「守る会」)と称する。以下、本規約において「本会」という。
(目的) 第2条 本会は、以下の目的をもって活動する。
1.日本保守党の言論弾圧の被害者を資金的・精神的に支援すること    2.日本保守党の言論弾圧の問題点を広く周知し、「言論の自由」が保障される社会の実現を目指すこと
(活動)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,以下の活動を行う。
1. 被害者の訴訟に必要な費用の調達
2. 言論弾圧および誹謗中傷に関する実態調査および情報発信
3. 立法・行政・司法の各機関への働きかけ
4. 「言論の自由」に関する啓発・広報活動
5. その他,本会の目的達成に必要な活動全般
(事務所の所在地)
第4条 本会の事務所は,以下に置く。
〒135-0034東京都江東区永代2-37-24 2
本会の事務所所在地の変更は,理事会の決議によるものとする。
■第2章 理事会およびサポーター
(理事会・役員)
第5条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、5名以上9名以内の理事により構成され、理事の互選により会長および副会長(各1名)を選出する。
3 本会に監事1名を置き、理事会が依嘱する。
4 理事および監事をあわせて「役員」と総称する。
5 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(サポーター)
第6条 本会の目的に賛同し,寄付または発信活動などを通じて支援を行う者を「サポーター」と呼ぶ。
2 上記要件を満たす者は、自ら本会のサポーターであると称することができる。
3 サポーターには、節度と責任ある言動が期待される。
4 本会は、サポーターの個別の言動に対して法的または道義的な責任を負わない。
■第3章 会の運営
(役員の任務) 第7条 会長は本会を代表し,理事会の決定に基づき会務全般を統括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 監事は、本会の業務および会計の状況を適宜監査する。
(理事会の開催と議決)
第8条 理事会は原則として月に1回以上開催する。
2 理事会は会長が招集する。ただし、2名以上の理事の請求があるときは、会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会は理事の過半数の出席により成立し、議決は出席理事の過半数の賛成によって行う。
4 次の事項については、出席理事の3分の2以上の同意を必要とする。   1.会の運営に関する基本方針
2.収支報告の承認
3.理事および監事の選任・解任
4.規約の改正
5.事業目的の変更
6.解散
5 理事は無給とする。
(事務局長・事務局員)
第9条 理事会は事務局長を任命し、実務全般を担わせる。
2 理事会の承認を経て、事務局長のもとに若干名の事務局員を置くことができる。
(諮問委員会)
第10条 本会は必要に応じ、会長の諮問機関として各種諮問委員会を設置することができる。
2 諮問委員会の設置には理事会の議決を必要とする。
3 諮問委員会の委員は理事会の承認を必要とする。
(資金および会計)
第11条 本会の資金は寄付金を以て充てる。
2 理事の中から会計責任者を任命する。
3 事務局はすべての入出金について記錄を作成し、明細を保管する。
4 監事は毎月,記録を確認しなければならない。
5 理事会は必要に応じて入出金の記録を確認できる。
6 会長は,毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書および収支計算書を作成し,監事による監査を経て理事会の承認を得る。
7 収支報告は、適切な時期に対外的に公表するものとする。
8 本会の解散時に剰余金があるときは、「日本の政治と社会における全体主義的傾向の危険性」を分析した優れた研究・評論を奨励するなど、本会の目的に合致した使途に充てる。理事会は剰余金の使用について細則を定め、使途の決定は理事会の議決によるものとする。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する。
■第4章 その他
(細則) 第13条 本規約に定めのない事項については,理事会の議決により別途細則を定めることができる。
(リモート参加)
第14条 理事はやむを得ない事情がある場合、オンラインにて理事会に参加することができる。
2 リモート出席の理事も、出席および議決のあつかいは現地出席の理事と同等とする。
附則 本規約は,令和7年(2025年)4月1日より施行する。