Post

Conversation

男なんてそもそも存在自体が犯罪みたいなもんだから大して変わんねーだろ
Quote
しろのり@Scratch
@shironori_sc
Replying to @mypippichan
軽犯罪法第1条26号によると、 「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」 は、科料あるいは拘留になりますよ