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〜コスト削減の提案〜

一般社団法人グループ

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【結論】

【個人事業主様が個人事業という立場はそのままに社会保険適用者に加入できる】

【数万~数十万円のコスト削減が可能】

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個人事業主の皆様の“コスト削減”の1つとして、

「国民健康保険加入者から社会保険加入者への切り替え」のご提案をしております。

【現在の年金の加入者制度とは?】

※第三号被保険者は、第一号被保険者と同サービスになります。

第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者

加入年金制度 国民年金 厚生年金 なし

対象者

自営業

自営業の配偶者

その他、二号・三号以外の方

会社員や公務員など 第二号被保険者に

扶養されている配偶者

年齢 20歳以上60歳未満 下限なし。原則70歳未満 20歳以上60歳未満

対象保険料 国民年金保険料

毎年国の定める金額

厚生年金保険料

標準報酬月額による

(労使折半)

なし

受給可能な

年金の種類

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

老齢基礎年金+老齢厚生年金

障害基礎年金+障害厚生年金

遺族基礎年金+遺族基礎年金

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

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国民健康保険 健康保険(協会けんぽ)

対象となる方 右以外の全国民(原則) 会社員・公務員など

医療費 1割~3割 1割~3割

出産一時金 50万円 50万円

出産・傷病手当金 なし あり

保険料課税対象 各市区町村の設定金額

(前年の総所得による)

法人の属する都道府県の保険料率

(標準報酬月額による)

保険料の支払い 全額自己負担 原則 労使折半

家族が増えたときの保険料 あがる 変わらない

家族が増える

引っ越しする

年齢を積み重ねる...など 保険料負担額増に繋がる

【現在の健康保険制度とは?】

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私たちにできること

「 国民健康保険加入者の個人事業主様を社会保険適用者に切り替える 」

メリット

1社会保険適用者になれる

2月々の保険料負担額を軽減できる

3保険料負担の上昇率を大幅に落とせる

4社会的信用の向上が期待できる

【私たちにできること】

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「健康保険」や「国民健康保険」は“国民皆保険”と言われている存在。※国民の義務の一つである“納税の義務”の対象(憲法25条)

逆に、「健康保険」か「国民健康保険」のどちらかに加入していれば、もう一方には加入する必要がない。

社会保険適用者になれる

【メリット1】

理事に就任して頂くことで、「報酬発生→社保適応」となる仕組みです。

1理事就任 3会費(所得次第)

社団(弊社)

2報酬:月額

みなさま