「ルフィ」強盗事件、幹部の懲役20年を支持 東京高裁が控訴退ける

森下裕介
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 フィリピンを拠点とした特殊詐欺グループが「ルフィ」などと名乗って強盗を指示したとされる事件で、強盗致傷幇助(ほうじょ)罪などに問われたグループ幹部の小島智信被告(48)の控訴審判決で、東京高裁(辻川靖夫裁判長)は19日、懲役20年とした一審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 判決によると、被告は2022年10月に東京都稲城市の住宅で現金約3500万円が入った金庫が奪われた事件など、3件の強盗事件の実行役を集めた。また、グループが関わった特殊詐欺事件で現金回収の指示役などを務めた。

 被告側は控訴審で「懲役20年は重すぎる」と主張したが、判決は「事件の被害や被告の役割などを考えれば不当だとはいえない」として退けた。

 事件では、小島被告のほか、グループトップとされる渡辺優樹(41)、強盗の実行役に犯行を指示したとされる藤田聖也(41)、強盗計画を立案し「ルフィ」などと名乗って実行役に指示したとされる今村磨人(41)の各被告が、グループ幹部として起訴された。

 藤田被告の初公判は来年1月に予定されている。その他の被告の公判の予定はまだ決まっていない。

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この記事を書いた人
森下裕介
東京社会部|裁判担当
専門・関心分野
司法、刑事政策、人権