【兵庫県文書問題の私見】
「告発文書」は10ヶ所に送付されたことになっているが、誰も兵庫県側に通報していないのは何故だろうか?兵庫県警は不受理である。これが3月12日の告発文書となる。これが、「公益通報」と言われているが、相手に伝えられていないので現実的に「公益通報」とはならない。
送付された側に「公益通報」だという認識がなかったからである。つまり、不受理と同じことにになる。兵庫県側でこの「告発文書」を正式に見た人はいない。
3月20日にもう一つ文書がある「怪文書」である。どこからか職員や一般人に流布された「怪文書」である。知事はこの一般人から「怪文書」をもらっている。一般人、知事、共にその文書が「公益通報」だという「認識」は持てるはずがない。どう考えても、個人名、企業名を晒す、更に酷いのは個人の病名まで晒していることである。誹謗中傷、名誉毀損、偽計業務妨害に該当する内容であった。
3月20日以前に県職員に流布されていたことは百条委員会参考人奥山俊宏教授が発言をしている。(動画あり)
この時点で斎藤知事は誰がこんな文書を配布したのかと、調査命令を出した。至極当然のことである。そして、過去の業務状況、県庁内の出来事から元県民局長の疑いが濃くなった。そこでメール調査を行ったところ、確定された。
メール調査による本人確定は至極当然な行為、地方自治法157条に明記されている知事調査権限である。知事はこれを実行したに過ぎない。(文書あり)
また、百条委員会参考人の山口利昭弁護士も犯罪性の高い場合はメール調査を行い、厳しく調査を行うと発言している、(動画あり)
そしてPCの押収がされて、該当の怪文書」他私的な文書、名誉毀損文書、不穏なメールが多数発見されることになった。事実無根の文書、数々の非行為が発見されて元県民局長は懲戒3ヶ月処分となった。
このような経緯から告発文書は公益通報ではなく、人を貶める怪文書に他ならない。
《消費者庁のQ&Aにある回答》
【他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。】(文書あり)
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