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うーん。争いがあることは留保しますが、文言解釈でスパッと割り切れる問題ではないということは理解しました。
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kenjis
@kenji_s
Replying to @tokushinchannel and @sisi_simba
Grok『「3号通報は過去の事実を通報対象にならない」という意見は、条文の通報先要件を厳格に解釈した一つの見解として理解可能ですが、法全体の趣旨・構造、消費者庁の解説、実務運用から見て、法的に正しいとは認められません』 x.com/i/grok/share/h