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【大学受験2026】横浜商科大、辞退者の入学金返還を決定

 横浜商科大学は2025年12月15日、入学辞退者に対する入学金の返還を決定したと発表した。対象となるのは、12月19日までに合格した学校推薦型選抜などの受験生、2026年2月6日までに合格した一般選抜(A・B日程)の受験生など。大学が定める期日までに、所定の「入学辞退届」を提出する必要がある。

教育・受験 高校生
入学金返還適用対象と辞退届提出期限
  • 入学金返還適用対象と辞退届提出期限

 横浜商科大学は2025年12月15日、入学辞退者に対する入学金の返還を決定したと発表した。対象となるのは、12月19日までに合格した学校推薦型選抜などの受験生、2026年2月6日までに合格した一般選抜(A・B日程)の受験生など。大学が定める期日までに、所定の「入学辞退届」を提出する必要がある。

 横浜商科大学は今回、入学辞退者に対する入学金を返還すると決定した。経済的な負担や入学手続きの期限に縛られることなく、安心して最良の進路選択ができるようサポートすることを目的としている。

 入学金返還適用対象となるのは、12月19日までの合格者と、2026年2月6日までの合格者。12月19日までの合格者の入学辞退届提出期限は2026年1月16日(必着)、適用される入試種別は総合型選抜(A~D日程)、学校推薦型選抜、同窓生推薦、留学生(A日程)。一方、2026年2月6日までの合格者の入学辞退届提出期限は2026年2月26日(必着)、適用される入試種別は一般選抜(A・B日程)、大学共通テスト利用(A日程)、総合型選抜(E日程)、留学生(B日程)。

 入学金返還の手続きには大学指定の「入学辞退届」を期限までに提出することが必要で、手続きには時間を要する場合がある。なお、2026年3月6日合格発表の一般選抜C日程、共通テストB日程、総合型選抜F日程は返還対象外となっている。

《吹野准》

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