大学講師の無期転換巡る訴訟、大阪高裁で和解
有期雇用契約が通算5年を超えたのに、無期契約に転換されず雇い止めをされたとして、羽衣国際大(堺市)の元講師の女性が、運営する学校法人に地位確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審が17日、大阪高裁で和解した。原告側代理人の弁護士が明らかにした。
雇い止めを無効とした差し戻し前の高裁判決を昨年10月に最高裁が破棄し、審理を差し戻していた。
原告側弁護士は和解内容の詳細は公表を控えるとした上で「これ以上の訴訟の長期化を避け、円満な解決を図る趣旨」とのコメントを出した。
労働契約法は有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者が希望すれば無期雇用への転換を申請できると規定。一方で大学教員の任期を定めた任期法では「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」は特例で10年とされる。
大阪地裁判決は、任期法の適用を認め請求を棄却したが、高裁判決は女性の職務内容から「教育研究の職に該当しない」として適用を否定した。
しかし最高裁第1小法廷は、介護福祉士の養成などを担当していた女性は実務経験による実践的な教育研究をしており適用されるとし、大学側の対応を是認する判断をした。〔共同〕