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Conversation

行政府も立法権はありません。三権分立です。もちろん実態として行政府が立法案をつくってるのは勿論誰もが知るところ。今回、反斎藤派が叫んでいる「公益通報者保護法違反」は、探索事項11条2項の読み方の見解の相違から発生している。 11条2項は法文が読める人が素直に読めば、1号通報について書かれていると判断する。しかし消費者庁は後から加えた2,3号も「守って欲しい」ために、1号縛りの法文を拡大解釈し、2,3号も「義務」かのような言い方にすり替えている。この点に絞って窓口に確認すると義務ではないとはっきりいう。 この点が私のいう、長官と審議官が国会答弁で立法府を無視した越権行為と考えている。 行政の『有権解釈』は裁判所を拘束しません。裁判所が行政の拡大解釈を『法の委任の範囲外』として否定する判例は多々ある。所轄官庁の顔色を伺うのが法務実務ではありません。条文そのものに立ち返り、何が「義務」で何が「理想」かを峻別することこそが、法に携わる者の誠実さではないでしょうか。