弁護士 徳永信一@tokushinchannel確かに。改正前の11条4項の解釈も消費者庁の解釈が正しいことは認めます。しかし、探索禁止を条例等に落とすとき、「やむを得ない場合を除き」という例外条項が入りますよね。その内実は、「直ちに事実関係ないし真実相当性を確認する必要のある場合」です。Translate post1:48 PM · Dec 17, 2025·49 Views131